○特定町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名等に関する規程

昭和57年10月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この規程は、特定町営建設工事の請負契約を締結する場合における指名競争入札の参加者の指名等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 特定町営建設工事 設計額がおおむね1億円以上の町営建設工事で町長がその施工の都度指定するものをいう。

(3) 特定共同企業体 第4条第1項の規定に基づき町長が選定した者が、特定町営建設工事の施工を共同で行うことを目的としてその施工の都度結成する企業体をいう。

(特定町営建設工事の請負契約)

第3条 特定町営建設工事の請負契約は、特定共同企業体を参加者として指名する指名競争入札の方法により締結するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めたときは資格者要綱第3条に規定する資格者(以下「資格者」という。)で、特定共同企業体以外の者を前項の指名競争入札の参加者として指名することができるものとする。

(構成員の選定)

第4条 町長は、特定町営建設工事に係る指名競争入札に参加させようとする特定共同企業体の構成員となるべき者を資格者のうちから選定し、その旨を当該選定をした資格者(以下「構成員」という。)に通知するものとする。

2 前項に規定する特定共同企業体の構成員となるべき者の選定については、岩泉町業者選定委員会設置要綱(昭和57年岩泉町告示第76号)第1条の規定により設置した岩泉町業者選定委員会に諮ることとする。

(申請書の提出)

第5条 特定町営建設工事の指名競争入札に参加しようとする特定共同企業体は、町長が指定する期日までに、特定町営建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を構成員の連名で町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した特定共同企業体協定書を添付しなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 事務所の所在地

(4) 成立及び解散の時期

(5) 構成員の名称及び住所

(6) 代表者の名称及び権限

(7) 構成員の責任

(8) 構成員の出資の割合

(9) 利益金の配当の割合

(10) 欠損金の負担の割合

(11) 解散後の瑕疵担保責任

(12) その他町長が必要と認める事項

(等級別の格付け)

第6条 前条第1項の申請書を提出した特定共同企業体に係る等級別の格付けは、構成員の資格者要綱第6条の規定に基づく等級別区分(以下「等級別区分」という。)により、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 構成員の等級別区分が同一の場合 当該構成員の等級別区分と同一の等級

(2) 構成員の等級別区分が異なる場合 上位の等級に格付けされている構成員の等級別区分と同一の等級

(資格審査結果の通知)

第7条 資格者要綱第6条の5の規定による資格審査の結果の通知は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第2項の規定による通知をもつて代えるものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第8条 町長は、特定共同企業体に係る指名競争入札の参加者を指名するときは、第5条第1項の申請書を提出した者のうちから行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定に基づく指名については、資格者要綱第3条から第9条までの規定を準用する。

この告示は、昭和57年10月1日から施行する。

(令和5年8月1日告示第80号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

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特定町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名等に関する規程

昭和57年10月1日 告示第75号

(令和5年8月1日施行)