○特定町営建設工事の請負契約に係る事務処理要領

昭和57年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は、特定町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名等に関する規程(昭和57年岩泉町告示第75号。以下「規程」という。)の円滑な施行を図るため、事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定町営建設工事)

第2条 規程第2条第2号に規定する特定町営建設工事として指定することができる町営建設工事は、次のとおりとする。

(1) 設計額が1億円以上で、かつ、豊富な施行経験、高度な技術力及び相当な資本力が必要と認められるもの

(2) 設計額が1億円未満であつても、次年度以降も継続して実施されることが見込まれ、かつ、次年度以降における設計額が1億円以上となることが見込まれるもので、豊富な施行経験、高度な技術力及び相当な資本力が必要と認められるものその他工事の適正な施工を図るため、町長が特に必要があると認めるもの

(特定共同企業体の要件)

第3条 特定共同企業体の要件は、次のとおりとする。

(1) 構成員間の協調を確保し、運営上の責任の明確化を図るため、構成員数は、3者以内とすること。

(2) 構成員間で定める出資の割合は、各構成員の施工能力を反映した適正なものであること。

(3) 運営形態は、構成員が運営委員会のもとに一体となつて施工する方式とする。

(特定共同企業体構成員の選定等の類形)

第4条 特定共同企業体の構成員の選定及び特定共同企業体を指名競争入札の参加者として指名する場合は、別表に掲げる類形のいづれかによるものとする。

(事前協議)

第5条 町営建設工事の担当課長等は、当該工事の規模、内容及び金額等を勘案し、特定町営建設工事として指定することが適当と認めるときは、事前に企画財政課長と協議のうえ、その旨を工事執行伺いに付記するものとする。

2 町営建設工事を執行する課長等は、特定共同企業体の構成員の一部となるべき者に、特にB級業者を含めて選定することが適当であると認めるときは、事前に企画財政課長と協議のうえ、その旨を工事執行伺いに付記するものとする。

(特定共同企業体の編成手続等)

第6条 課長等は、特定共同企業体の構成員となるべき者の選定に係る案及び当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、特定共同企業体以外の者の指名に係る案について作成し、特定協同企業体構成員選定審議会又は指名競争入札参加者選定委員会に諮るものとする。

2 規程第4条第1項に規定する通知は、特定共同企業体構成員選定通知書(様式第1号)によるものとする。

3 町長は、指名競争入札の参加者として、特定共同企業体を指名するときは、当該共同企業体の代表者に対し、又特定共同企業体以外の者を指名するときは、当該資格者に対し、それぞれ工事入札執行通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 特定共同企業体のみを指名競争入札の参加者として指名する場合において結成された特定共同企業体の数が別に定める基準に満たない場合は、不足数に相当する特定共同企業体の構成員となるべき者を新たに選定するものとし、課長等は第1項の規定に準じて所要の手続を取るものとする。

(構成員の出資割合)

第7条 町長は特定町営建設工事ごとに、当該工事の施工規模に照し、特定共同企業体の構成員となるべき者の建設業法第27条の2第1項の規定による経営に関する客観的事項等を勘案のうえ、妥当と認められる出資割合の基準を定め、当該構成員となるべき者に示すものとする。

(協定書)

第8条 特定町営建設工事共同企業体入札参加資格申請書に添付する特定共同企業体協定書は特定共同企業体協定書(様式第3号)によるものとする。

第9条 特定町営建設工事の担当課長等は、当該工事を施工する特定共同企業体に対し、構成員全員による共同施工を確保するため、運営委員会の委員名、工事事務所の組織及び人員配置等を記載した特定共同企業体編成表(様式第4号)を請負契約締結時に提出させるものとする。

(特定共同企業体の指導)

第10条 課長等は、必要に応じ特定町営建設工事を施工している特定共同企業体について、企業体の出資状況、経理状況、工事の施行状況等に係る実態調査を特定共同企業体実態調査票(様式第5号)により実施し、特定共同企業体の運営が適正に行われるよう必要な指導を行うものとする。

別表(第5条関係)

特定共同企業体の構成員選定及び指名等の類形

類形

区分

指名競争入札参加者の全員が共同企業体の場合

指名競争入札参加者が共同企業体と単独業者との混合の場合

グループ

第1グループ

第2グループ

第3グループ

第1グループ

第2グループ

第3グループ

第1グループ

第2グループ

構成員の選定

当該工事を完成させるのに主体的な能力をもつ業者

同級又は一級下位の県内業者

同級又は相当等級の県内業者若しくは専門業者

アに該当する業者

参加者として指名する管理施工能力のある単独業者

イに該当する業者

参加者となるべき管理施行能力のある単独業者

選定業者

特A又はA

特A、A又はB

A及び専門業者

特A又はA

特A、A又はB

特A又はA

特A及びA

特A又はA

指名

第1グループと第2グループに区分して選定し、第1及び第2のグループの構成員で任意に企業体を結成させ参加者として指名する。

構成員を一括選定し、そのグループ内で任意に企業体を結成させ参加者として指名する。

アの方法により共同企業体を結成させ、工事の管理施工能力のある単独業者と混合形態で参加者として指名する。

イの方法により、共同企業体を結成させ工事の管理施工能力のある単独業者と混合形態で参加者として指名する。

備考

等級別区分を行つた業種に係る工事については、原則としてこの方法による。(工事の規模内容等によつては3グループに区分することもありうる。)

舗装工事橋梁上部工事等専門工事については原則としてこの方法による。

原則として、の方法は、等級別区分を行つた業種に係る工事についての方法は、専門工事について採用するものとする。

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特定町営建設工事の請負契約に係る事務処理要領

昭和57年10月1日 種別なし

(昭和57年10月1日施行)