○建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する規程

平成5年8月5日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、建設関連業務の委託契約を締結する場合における指名競争入札の参加者の資格及び指名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「建設関連業務」とは、次に掲げる業務をいう。

(1) 測量

(2) 建築関係建設コンサルタント

(3) 土木関係建設コンサルタント

(4) 地質調査

(5) 補償関係コンサルタント

(資格の審査)

第3条 建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札に参加しようとする者は、町長の資格審査を受けなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。

(申請書の提出)

第4条 前条第1項の資格審査を受けようとする者は、町長が別に定める期間内に建設関連業務指名競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前条第1項の資格審査を受けようとする者で次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事由の生じた都度申請書を提出することができる。

(1) 町営建設工事(建設関連業務含む)入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載されていた者から営業用資産を承継した者

(2) 名簿に登載されていた者が当該名簿へ登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人

(3) 名簿に登載されていた法人が他の法人と合併(当該法人が他の法人に吸収された場合を除く。)して設立した法人

(申請書提出期間の公示)

第5条 町長は、前条第1項の申請書の提出期間を定めたときは、これを公示するものとする。

(名簿の作成及び通知)

第6条 町長は、第3条第1項の資格審査を行ったときは、資格者と認めた者につき名簿を作成し、又はこれに追加し、その結果を申請書を提出した者に通知するものとする。

(名簿の有効期間)

第7条 名簿の有効期間は、2会計年度とする。ただし、2会計年度経過後翌2会計年度に係る名簿が作成されるまでの間は、前2会計年度の名簿をもってこれに代えるものとする。

(資格の喪失)

第8条 資格者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格を失うものとする。

(1) 政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 法令の規定により業務に関する登録を抹消されたとき。

(資格の取消し)

第9条 町長は、資格者が政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する場合においては、資格を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により資格者の資格を取り消したときは、直ちに当該資格者に通知するものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第10条 町長は、指名競争入札の参加者を指名するときは、当該業務の資格者のうちから行うものとする。

(指名競争入札の参加者の指名の特例)

第11条 町長は、当該業務の性質、規模等に照らし、前条の規定によることが適当でないと認める場合は、名簿に登載された資格者以外の者を指名することができる。この場合において、当該資格者以外の者は、資格審査を受けなければならない。

1 この告示は、平成5年8月5日から施行する。

2 この告示の施行前に名簿に登載されていた者の有効期限は、平成7年3月31日までとする。

(平成26年11月26日告示第92号)

この告示は、平成26年11月26日から施行する。

建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する規程

平成5年8月5日 告示第56号

(平成26年11月26日施行)