○岩泉町屋外広告物規則

平成20年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号。以下「県条例」という。)に規定された岩手県知事が行う事務のうち、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)第3条の規定により、岩泉町が処理することとされた事務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保管広告物等」とは、法第8条第1項の規定により保管した広告物又は広告物を掲出する物件をいう。

(保管広告物等を保管した場合の公示の場所)

第3条 県条例第15条の3第1項第1号の規則で定める場所は、岩泉町公告式条例(昭和31年岩泉町条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場とする。

(保管広告物等一覧簿の閲覧)

第4条 県条例第15条の3第2項の規定により閲覧に供する方法は、地域整備課において、保管広告物等一覧簿(様式第1号)を閲覧に供することによるものとする。

2 保管広告物等一覧簿の閲覧を請求できる者は、当該保管広告物等の返還を請求しようとする者及びその関係者とする。

3 保管広告物等一覧簿の閲覧時間は、岩泉町の休日に関する条例(平成2年岩泉町条例第21号)に規定する町の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 保管広告物等一覧簿を閲覧する者は、当該保管広告物等一覧簿を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

5 保管広告物等一覧簿は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

6 町長は、前2項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、保管広告物等一覧簿の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(保管広告物等を売却する場合の手続)

第5条 保管広告物等の売却の手続は、県条例で定めるもののほか、岩泉町財務規則(平成21年岩泉町規則第14号)第6章の規定を準用する。

(受領書の様式)

第6条 県条例第15条の7の規則で定める様式は、様式第2号によるものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町屋外広告物規則

平成20年3月26日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)