○岩泉町営住宅条例

平成9年3月10日

条例第11号

岩泉町町営住宅条例(昭和37年岩泉町条例第12号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅等の設置(第3条)

第2章の2 町営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の16)

第3章 町営住宅の管理(第4条―第31条)

第4章 社会福祉事業等への使用(第32条―第37条)

第5章 駐車場の管理(第38条―第47条)

第6章 補則(第48条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町営住宅等の、整備基準及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第9号に規定する施設をいう。

(3) 町営住宅等 町営住宅及び共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 町営住宅等の設置

(設置)

第3条 町営住宅等を別表のとおり設置する。

第2章の2 町営住宅等の整備基準

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の5 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下この項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の9 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン放送受信の設備及び電話の配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の11 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟その他の建築物の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第3章 町営住宅の管理

(入居者の公募)

第4条 入居者は、法第22条第1項に規定する場合において特定の者を町営住宅に入居させる場合を除くほか、公募する。

(入居者資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び同法第39条に規定する居住制限者にあっては第2号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合 259,000円

(ア) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(イ) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(オ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 259,000円

 同居者又は別居の扶養親族に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校等を卒業又は修了するまでの者がある場合 259,000円

 入居者及びその配偶者の婚姻の届出の日(婚姻の予約者にあっては、入居の申込みの日)から3年以内である場合 259,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた者に転貸するため借り上げるものである場合 259,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 町内に住所、又は勤務場所を有する者(予定者を含む。)であること。

(4) 国税及び地方税を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。以下第7条第4項及び第11条第1項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 過去に町営住宅に入居していた者にあっては、未納の家賃等当該町営住宅の使用に係る債務がないこと。

(7) 過去5年以内に第31条第1項の規定による町営住宅の明渡し請求を受けた者でないこと。

(8) 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受け入れることができず、又は受け入れることが困難であると認められる者でないこと。

2 町長は、入居の申込みをした者が前項第8号に規定する者に該当するかどうかを判定しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 町長は、入居の申込みをした者が第1項第8号に規定する者に該当するかどうかを判定しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

4 第1項第1号オに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者資格の特例)

第5条の2 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号(同項第5号を除く。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居許可の申請)

第6条 町営住宅に入居しようとする者は、町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(入居予定者の選考等)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居予定者の選考は、政令第7条各号のいずれかに該当する者について行う。

2 町長は、前項に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、別に定める入居者選考委員会の意見を聞いて住宅に困窮する度合いの高い者から入居予定者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居予定者を決定する。

4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している配偶者のない者、引揚者、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等又は規則で定める要件を備えている老人、心身障害者(現に同居し、又は同居しようとする親族が心身障害者である者を含む。)、配偶者からの暴力の被害者、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(配偶者からの暴力の被害者を除く。)又は平成23年3月11日において東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域に居住していた者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前2項の規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居予定者を選考する場合において、町長が必要と認める数の入居補欠者を、入居順位を定めて決定するものとする。

2 町長は、入居予定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居予定者を決定しなければならない。

(入居の許可)

第9条 町長は、入居予定者について、第5条に定める入居資格について実態調査を行い、適当と認めた者に対して入居を許可する。

(入居の取消し)

第10条 町長は、入居を許可された者(以下「入居者」という。)が規則で定めるところにより入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(同居の承認)

第11条 入居者は、町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第13条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第26条の2の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 町長は、町営住宅の入居者(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条各号に掲げる者に該当するものに限る。)次条第1項の規定による収入の申告をすること及び第26条の2の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令第2条に規定する方法により、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知する。

3 入居者は、町長に対し、前項の認定について、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、家賃を減免し、敷金を免除し、又は家賃若しくは敷金の徴収を猶予することができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収)

第16条 家賃は、町長が入居を指定した日又は町長の承認を得た日から町営住宅を返還した日又は町長が明渡しを指定した日(当該指定をした日前に明け渡したときは、その日)までの期間について、徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で返還し、又は明け渡したときはその日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その日が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 町営住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。

4 入居者が第30条の届出をしないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が返還の日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 敷金は、入居の際徴収するものとし、その額は入居時における3月分の家賃に相当する額とする。

2 前項の敷金は、入居者が町営住宅を返還し、又は明け渡したとき還付する。この場合において、未納の家賃、損害賠償金又は第26条第2項若しくは第31条第3項の金銭があるときは、敷金のうちからこれらを控除して還付するものとする。

3 敷金には、利子をつけない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 畳及びふすまの表替え、障子の張替え、ガラス、給水栓、点滅器等の取替え、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(4) 共同施設の通常の維持に要する費用

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責に帰すべき事由によって町営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第20条 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

第21条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の承認を得なければならない。

(1) 町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 町営住宅を模様替えし、又は増築しようとするとき。

2 前項第2号の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等の認定)

第23条 町長は、毎年度、第14条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第14条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(収入超過者に対する家賃)

第24条 前条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を返還し、又は明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該返還の日又は明渡しの日までの間)、毎月の家賃として、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額を支払わなければならない。

2 第15条及び第16条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第25条 町長は、第23条第2項の規定により、入居者を高額所得者と認定した場合においては、当該入居者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定により請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明け渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第26条 第23条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第13条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 町長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、別に定める額の金額を徴収することができる。

3 第15条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第26条の2 町長は、第13条第1項若しくは第4項第24条第1項若しくは前条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第24条第2項又は前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予、第25条第1項の規定による明渡しの請求又は第28条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(建替事業による明渡しの請求)

第27条 町長は、町営住宅建替事業のうち法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、法第37条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第28条 町営住宅建替事業のうち法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

2 前項の規定による入居の申出をした者については、第5条及び第6条の規定は適用しない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第29条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第24条第1項又は第26条第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(1) 町営住宅建替事業の施行に伴い、除却すべき町営住宅の入居者が新たに整備された町営住宅又は他の町営住宅に入居したとき。

(2) 町営住宅住戸改善事業の施行に伴い、改善すべき町営住宅の入居者が新たに改善された町営住宅又は他の町営住宅に入居したとき。

(3) 町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い、当該町営住宅の入居者が他の町営住宅に入居したとき。

(検査等)

第30条 入居者は、町営住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日前10日までに町長に届け出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による場合のほか、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する職員に、随時町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

3 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。この場合において、当該町営住宅の入居者は、正当な事由がなければ検査を拒むことができない。

4 検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第31条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで30日以上町営住宅を使用しないとき。

(4) 町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 第11条第1項及び第19条から第22条までの規定に違反したとき。

(6) その者又はその同居者が暴力団員であるとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 入居者は、前項の規定により、町営住宅の明渡し請求を受けたときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 入居者は、第1項第1号から第6号までの規定に該当することにより町営住宅の明渡し請求を受けたときは、町長が明渡しを指定した日の翌日から明渡しの日までの期間の近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を支払わなければならない。

第4章 社会福祉事業等への使用

(社会福祉法人等による町営住宅の使用等)

第32条 町長は、町営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合においては、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。

(使用の許可)

第33条 前条の規定に基づき町営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第34条 使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

(準用)

第35条 社会福祉法人等による町営住宅の使用については、第16条第18条から第22条まで、第26条第27条及び第30条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第36条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第33条第1項の許可を受けた社会福祉法人等に対し、当該許可を取り消し、同条第2項の条件を変更し、又は町営住宅の明渡しを命ずることができる。

(1) 第33条第2項の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 駐車場の管理

(利用の許可)

第38条 駐車場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 入居者又は同居者の利用でないと認めるとき。

(4) 家賃を滞納している入居者又は同居者の利用であると認めるとき。

(5) その他駐車場の管理上適当でないと認めるとき。

3 町長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第39条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された駐車場以外の場所に自動車を乗り入れ、又は駐車すること。

(3) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 発火性若しくは引火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(5) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(6) 駐車場を他の者に貸すこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(利用者の決定)

第40条 第38条第1項の許可の申請者の数が利用させるべき駐車場の区画の数を超える場合は、公開抽せんによって駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)を決定する。

2 心身障害者(同居者が心身障害者である者を含む。)で駐車場を特に必要としているもの等については、前項の規定にかかわらず、優先的に、利用者として決定することができる。

(利用許可の取消し等)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第38条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、同条3項の条件を変更し、又は駐車場の明渡しを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第38条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により第38条第1項の許可を受けたとき。

(4) 利用料を滞納したとき。

(5) 正当な事由によらないで引き続き15日以上駐車場を利用しないとき。

(6) 家賃を滞納したとき。

(7) 駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(8) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用料)

第42条 利用料は、償却費、修繕費、管理事務費等について別に定める方法により算出した額の合計額に公課を加えたものの月割額を限度として、近傍類似の駐車場の料金を勘案のうえ、町長が定める。

(利用料の減免等)

第43条 町長は、第15条各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、利用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(利用料の徴収)

第44条 利用者が第46条第2項の届出をしないで駐車場の利用を中止したときは、町長が認定した日までの利用料を徴収することができる。

2 第16条第1項から第3項までの規定は、利用料について準用する。

(利用料の不還付)

第45条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第41条第7号又は第8号の規定に基づき町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(不使用及び返還)

第46条 利用者は、駐車場を引き続き15日以上利用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 利用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日前7日までに町長に届け出なければならない。

(自動車等の盗難等に対する免責)

第47条 町は、駐車場内における自動車等の盗難、損傷等について、その責めを負わない。

第6章 補則

(住宅管理人)

第48条 町長は、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、町営住宅入居者のうちから町長が任命し、町長の指揮を受けて、町営住宅の修繕すべき個所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(敷地の目的外使用)

第49条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第50条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(許可等に関する意見聴取)

第51条 町長は、第9条の許可若しくは第11条第1項若しくは第12条第1項の承認をしようとするとき、又は現に町営住宅に入居している者(同居している者を含む。)について特に必要があると認めるときは、第5条第1項第5号第11条第2項第12条第2項及び第31条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第52条 警察署長は、現に町営住宅に入居している者(同居している者を含む。)について、第31条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、町長に対し、意見を述べることができる。

(施行規則の制定)

第53条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 岩泉町町営住宅条例(昭和37年12月26日岩泉町条例第12号。以下「改正前の条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の岩泉町営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第11条から第17条まで、第19条から第29条まで及び第31条の規定は適用せず、この条例による改正前の条例第5条、第11条から第14条まで、第16条から第28条の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅に、平成10年3月31日までに入居した者から徴収した敷金に係る改正後の条例第17条第2項の適用については、同項中「家賃」とあるのは「家賃、改正前の条例第20条の規定による割増賃料」とする。

5 改正後の条例第13条第1項第23条第1項又は第25条第1項の規定による家賃の改定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第4項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、改正後の条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が改正前の条例第11条、第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から改正前の条例第11条、第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左覧に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条、第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第23条又は第25条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第11条、第12条の規定による家賃の額に改正前の条例第21条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第24条又は第26条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第11条、第12条の規定による家賃の額及び改正前の条例第21条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左覧に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条、第12条の規定による家賃の額及び改正前の条例第21条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日において、附則第3項の町営住宅に町長の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ改正後の条例第11条又は第12条の町長の同居又は居住の承認を受けたものとみなす。

8 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

(東日本大震災の被災者等に係る収入超過者の認定等の特例)

9 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号)による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条に規定する日までの間に、同法第19条第1項に規定する災者公営住宅等供給事業により建設又は買取りをした町営住宅に入居を許可された者(規則で定める者を除く。)のうち、同項第2号に規定する被災者等である者(第12条の規定により入居の承継の承認を得た者で規則で定めるものを含む。)に係る第23条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「第5条第1項第1号の金額」とあるのは、「259,000円」と読み替えるものとする。

10 第25条の規定は、当分の間、前項に規定する者については、これを適用しないことができる。

(平成28年台風第10号豪雨災害の被災者に係る収入超過者の認定等の特例)

11 岩泉町災害復興まちづくり計画の期間が満了するまでの間に、同計画に基づき建設した町営住宅に入居を許可された者(規則で定める者を除く。)のうち、平成28年台風第10号豪雨災害による被災者である者(第12条の規定により入居の承継の承認を得た者で規則で定めるものを含む。)に係る第23条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「第5条第1項第1号の金額」とあるのは、「259,000円」と読み替えるものとする。

12 第25条の規定は、当分の間、前項に規定する者については、これを適用しないことができる。

(平成10年3月11日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月8日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月14日条例第42号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月12日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月7日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩泉町営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第31条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第9条の規定による入居を許可された者、改正後の条例第11条第1項の規定による同居の承認を得て同居する者及び改正後の条例第12条第1項の規定による入居の承継の承認を得た者について適用する。

3 施行日前にこの条例による改正前の岩泉町営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の規定による入居を許可された者が暴力団員であることが判明したときは、改正後の条例第31条第1項の適用がある場合を除き、町長は、当該許可を受けた者に対して、町営住宅の明渡しを勧告することができる。

4 施行日前に改正前の条例第9条の規定による入居を許可された者が暴力団員と同居していることが判明したときは、改正後の条例第31条第1項の適用がある場合を除き、町長は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退居させる措置をとることを勧告することができる。

5 町長は、前2項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者に対して、町営住宅の明渡しを請求することができる。

6 前3項の規定にかかわらず、施行日前に改正前の条例第9条の規定による入居の許可を受けた者又はその同居者が暴力団員である場合であって、他の入居者に著しい被害が生ずるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、町長は、当該許可を受けた者に対して、町営住宅の明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、改正後の条例第31条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平成20年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月5日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第7条、第18条、第19条、第22条、第27条及び第31条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第42号)

この条例中第5条第1項及び第32条の改正規定は公布の日から、第5条第2項第8号の改正規定は平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月4日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項第5号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月7日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号で、別表上町第2団地の項の次に次のように加える改正規定及び同表小川石畑第2団地の項の次に次のように加える改正規定は、平成31年5月1日から施行)

(令和元年規則第1号で、別表森の越団地の項の次に次のように加える改正規定は、令和元年6月1日から施行)

(令和元年規則第5号で、別表三本松団地の項の次に次のように加える改正規定、同表小本団地の項の次に次のように加える改正規定及び同表に次のように加える改正規定は、令和元年8月1日から施行)

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、入居者の募集その他入居に係る必要な手続の準備行為を行うことができる。

(令和2年6月9日条例第20号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月3日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月3日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

上町第1団地

岩泉町岩泉字土橋20番地

上町第2団地

岩泉町岩泉字土橋20番地

上町第3団地

岩泉町岩泉字天間19番地11

上町第4団地

岩泉町岩泉字和川原15番地1

沢廻第1団地

岩泉町岩泉字志田5番地3

沢廻第2団地

岩泉町岩泉字横道4番地1

惣畑第1団地

岩泉町岩泉字惣畑34番地1

惣畑第2団地

岩泉町岩泉字惣畑43番地1

惣畑第3団地

岩泉町岩泉字惣畑41番地2

惣畑第4団地

岩泉町岩泉字惣畑41番地1

惣畑第5団地

岩泉町岩泉字惣畑44番地3

惣畑第6団地

岩泉町岩泉字惣畑51番地1

尼額第1団地

岩泉町尼額字下坪25番地1

清水川第1団地

岩泉町岩泉字沢廻55番地3

清水川第2団地

岩泉町岩泉字沢廻58番地4

清水川第3団地

岩泉町岩泉字沢廻59番地4

三本松団地

岩泉町岩泉字三本松18番地3

三本松東団地

岩泉町岩泉字三本松26番地1

森の越団地

岩泉町岩泉字森の越3番地1

門町向団地

岩泉町門字町向32番地2

小川石畑第1団地

岩泉町門字上平74番地2

小川石畑第2団地

岩泉町門字道の上31番地4

小川石畑第3団地

岩泉町門字上平10番地5

袰綿団地

岩泉町袰綿字浦場64番地1

大川下町団地

岩泉町大川字下町43番地15

大川団地

岩泉町大川字下町98番地4

大川本町団地

岩泉町大川字下町98番地5

大川伏屋団地

岩泉町大川字舞の子24番地16

小本団地

岩泉町小本字南中野221番地

小本東団地

岩泉町小本字南中野234番地1

小本西団地

岩泉町中島字長内61番地3

安家日向団地

岩泉町安家字松林137番地

岩泉町営住宅条例

平成9年3月10日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年3月10日 条例第11号
平成10年3月11日 条例第9号
平成11年3月23日 条例第9号
平成12年1月27日 条例第4号
平成12年3月8日 条例第26号
平成12年9月14日 条例第42号
平成13年3月12日 条例第1号
平成15年3月7日 条例第8号
平成19年12月18日 条例第27号
平成20年12月26日 条例第32号
平成21年9月14日 条例第28号
平成21年12月11日 条例第37号
平成25年3月5日 条例第4号
平成25年12月11日 条例第42号
平成26年3月4日 条例第7号
平成30年3月16日 条例第10号
平成30年12月7日 条例第21号
令和2年6月9日 条例第20号
令和3年3月3日 条例第8号
令和3年12月8日 条例第25号
令和5年3月3日 条例第8号