○岩泉町営住宅管理人規程
平成9年10月15日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町営住宅条例(平成9年岩泉町条例第11号)第48条の規定に基づき、住宅管理人(以下「管理人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 管理人の任期は、2年とする。但し、再任することを妨げない。
2 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長がこれを解職する。
(1) 本人から辞任の申出があったときで正当な理由があると認めたとき。
(2) 管理人が疾病のため任務の遂行に支障があると認めたとき。
(3) 入居している住宅を返還したとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(受持住宅及び区域)
第3条 管理人の管理すべき住宅及び区域は、委嘱の際に町長が定める。
第4条 管理人は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 入居者が町長の承認を得ないで住宅の一部を他に転貸し又は同居人をおいたとき。
(2) 入居している住宅を返還しようとする者があるとき。
(3) 入居者が入居の権利を他に譲渡したとき。
(4) 入居者が町長の承認を得ないで住宅を増改築、模様替し、又は住宅以外の用途に使用したとき。
(5) 建築物及びその設備並びに附帯施設を滅失、又はき損したとき。
(6) 近隣に迷惑を及ぼす行為をなすもの又は公序良俗を乱すとみとめられる者があるとき。
(7) 住宅の維持保全上又は地域の保安衛生上、改善の必要があると認めたとき。
附則
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月8日告示第16号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。