○町営住宅集会施設の管理運営に関する規程

平成13年3月5日

告示第9号

(目的)

第1条 この規程は、町営住宅集会施設(以下「集会施設」という。)の使用管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の範囲)

第2条 集会施設の使用の範囲は次のとおりとする。

(1) 入居者の使用

福利厚生、文化教養等のための集会、その他の必要な行事等であって、入居者の私的経済または政治もしくは宗教行為を伴わない活動

(2) その他の使用

入居者が属する町内会の活動または入居者が属するボランティア活動等

2 次の行為等については、集会施設を使用することができない。

(1) 訪問販売

(2) 政治行為

(3) 宗教の普及行為

(4) その他の私的な経済行為等をする使用

(管理)

第3条 集会施設の管理(修繕を要する場合を除く)は、町営住宅管理人(以下「管理人」とする。)が行う。

2 集会施設の鍵は、管理人が管理する。

(使用の承認等)

第4条 集会施設を使用しようとする者は、使用責任者を定めて、施設使用簿(別記様式)に所要事項を記入のうえ、管理人の承認を受けなければならない。なお、子供会活動等中学生以下の者が使用する場合にあっては、児童等の保護者または成人の引率者がいなければならない。

(使用時間)

第5条 集会施設の使用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、管理人の承認を得てこれを変更することができる。

(費用の負担)

第6条 集会施設の使用は無償とする。

(使用後の届出等)

第7条 使用者は集会施設の美化に務め、使用後は、火気、戸締りの確認及び後片付けを行い、管理人に鍵を返還するとともに、集会施設使用簿に鍵の返還時刻を記載しなければならない。

(施設等の損傷等)

第8条 集会施設の設備を汚損し、損傷した場合には、町長に遅滞なく報告し、その指示を受けなければならない。

(使用状況の届出)

第9条 管理人は、集会施設の使用状況について、四半期毎に町長に集会施設使用簿の写しを提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、集会施設について必要な事項は、町長の指示するところによる。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第44―6号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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町営住宅集会施設の管理運営に関する規程

平成13年3月5日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)