○がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
昭和63年4月1日
告示第14号
(目的)
第1条 がけ地の崩壊等による危険からの住民の生命の保護を図るため、危険住宅の移転を行う者(住宅金融金庫又は沖縄振興開発金融公庫の親族居住用住宅貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。)ががけ地近接等危険住宅移転事業(以下「移転事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(申請の取下期日)
第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
前文(平成元年11月30日告示第54号)抄
1 平成元年11月30日から施行する。
前文(平成3年6月15日告示第43号)抄
1 平成3年6月15日から施行する。
前文(平成4年9月7日告示第48号)抄
1 平成4年4月9日から適用する。
前文(平成5年10月3日告示第72号)抄
1 平成5年度分の補助金から適用する。
前文(平成13年8月31日告示第55号)抄
1 平成13年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年10月8日告示第81号)
この告示は、平成26年10月9日から施行する。
附則(令和元年5月23日告示第4号の2)
この告示は、令和元年5月23日から施行する。
附則(令和元年12月17日告示第66号)
この告示は、令和元年12月17日から施行し、改正後のがけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
事業内訳 | 経費 | 補助額 |
1 危険住宅除却費 | がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域から危険住宅の移転を行う者(以下「移転を行う者」という。)が当該危険住宅の除却等に要する経費(撤去費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費その他移転に伴う経費) | 当該経費に相当する額以内の額。ただし、975千円を限度とする。 |
2 代替住宅建設(購入)費 | 移転を行う者が危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)の額に相当する経費 | 当該経費に相当する額以内の額で次に掲げる額とする。 |
1 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を除く。)をするための金融機関その他の機関からの借入金の利子に相当する額のうち、1戸当たり3,250千円を限度とする額。ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域(以下「特殊土壌地帯等」という。)にあっては、1戸当たり4,650千円を限度とする額 | ||
2 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に必要な土地の取得をするための金融機関その他の機関からの借入金の利子に相当する額のうち、1戸当たり960千円を限度とする額。ただし、特殊土壌地帯等にあっては1戸当たり2,060千円を限度とする額 | ||
3 特殊土壌地帯等において、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に必要な土地を造成するための金融機関その他の機関からの借入金の利子に相当する額のうち、1戸当たり608千円を限度とする額 |
別表第2(第4条関係)