○岩泉町医師職員住宅の管理及び使用に関する規則

平成8年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が医療行政の事務又は事業の円滑な運営に資する目的で常勤の医師職員(以下「医師職員」という。)の居住の用に供するために施設する家屋(町で借上の民間住宅も含む。)(以下「医師職員住宅」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 医師職員住宅の管理者は、健康推進課長とする。

(入居)

第3条 医師職員住宅に入居しようとする者は、医師職員住宅入居申請書(様式第1号)によりあらかじめ町長に届出し、承認を受けなければならない。

(貸付料)

第4条 医師職員住宅の使用については、貸付料を徴収する。

2 貸付料は、月額とし、その額は、使用に係る医師職員住宅の延べ面積(1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた面積とする。)に、別表に掲げる当該医師職員住宅の構造及び延べ面積の区分に応じ、同表の経過年数及び金額の欄に定める金額を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により算出された貸付料の額に、1,000円未満の端数があるときは、この端数を四捨五入した額とする。

4 医師職員住宅の使用期間が1月に満たない場合の貸付料の額は、第2項又は前項の規定により算出された額を日割りで計算した額とする。

5 町長は、特別の事情があると認めるときは、貸付料を低減し、又は無償とすることがある。

(入居者の義務)

第5条 医師職員住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、医師職員住宅を常に善良な管理者としての注意をもって維持使用しなければならない。

(費用の負担区分)

第6条 次の各号に掲げる費用は、町の負担とする。

(1) 天災その他入居者の責めに帰することのできない理由で医師職員住宅をき損し、又は汚損した場合の修繕に要する費用

(2) 町長が必要と認めて施行する医師職員住宅の維持修繕に要する費用

第7条 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 故意又は過失により医師職員住宅若しくはその付属建物又はこれらの付属物品をき損又は汚損した場合の修理に要する費用

(2) 窓、戸障子又はふすま等のガラス又は紙の張替その他医師職員住宅の維持保存上必要な修繕に要する費用

(3) 電気料(屋外灯の電気料を含む。)、水道料若しくはガス料又は電気、水道若しくはガスの器具の破損の修理に要する費用

(禁止行為)

第8条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 医師職員住宅の全部又は一部を他人に貸付けること。

(2) 医師職員住宅に生計を共にする者以外の者を同居させること。

(3) 医師職員住宅又はその付属建物の模様替又は増改築をすること。

(4) 医師職員住宅の敷地に工作物を設置すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、医師職員住宅若しくはその付属建物又は敷地の原状を変更すること。

(損害の賠償)

第9条 町長は、入居者が故意又は過失によって、医師職員住宅若しくはその付属建物又はこれらの付属物品を焼失又は忘失したときは、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。

(明渡し等)

第10条 入居者は、次の各号の一に該当する場合は、遅滞なく医師職員住宅を明渡さなければならない。

(1) 医師職員でなくなったとき。

(2) 町長から明渡しを命ぜられたとき。

第11条 入居者は、退去しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 入居者は、退去に際して履行を要するものがあるときはそれを履行し、医師職員住宅若しくはその付属建物又はこれらの付属物品をき損又は汚損したときは修理のうえ医師職員住宅を明渡さなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、医師職員住宅の管理及び使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

構造

延べ面積

経過年数及び金額(1平方メートル当たり)

5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

木造

50平方メートル未満

202

152

121

98

70

60

60

50平方メートル以上65平方メートル未満

253

192

153

126

86

63

60

65平方メートル以上80平方メートル未満

311

241

196

164

116

109

109

80平方メートル以上100平方メートル未満

371

288

235

197

139

109

109

100平方メートル以上

472

366

299

251

179

136

109

非木造

50平方メートル未満

202

179

161

143

130

118

112

50平方メートル以上65平方メートル未満

253

225

203

181

164

151

142

65平方メートル以上80平方メートル未満

311

279

254

228

209

193

183

80平方メートル以上100平方メートル未満

371

333

303

272

250

231

219

100平方メートル以上

472

424

386

347

318

294

280

備考 「経過年数」は、医師職員住宅の建築工事が完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算した年数(増築、模様替えその他の工事を実施した医師職員住宅で、当該工事に要した費用の額が、当該工事の着手時の直前における財産台帳の価格の100分の50に相当する額以上であるものにあっては、その年数から10年を減じた年数)とする。

画像

岩泉町医師職員住宅の管理及び使用に関する規則

平成8年3月29日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)