○岩泉町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
平成17年9月30日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、岩泉町内に建築された住宅の所有者で当該住宅の耐震診断を希望するものに対し、予算の範囲内で耐震診断士を派遣し耐震診断を実施することにより、住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の木造住宅の耐震診断と補強方法に掲載されている一般診断法に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。
(2) 耐震診断士 市町村が実施する木造住宅耐震診断士派遣事業の診断士として岩手県の認定を受けた者をいう。
(対象住宅)
第3条 耐震診断士の派遣対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、町内の住宅であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
(2) 在来軸組工法による木造平屋建て又は木造2階建ての住宅
(3) 過去に、この告示に基づく耐震診断を受けていない住宅
(派遣の申込み)
第4条 耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、共有構成員のうち代表者1人をいう。)は、構造的に独立した棟ごとに、木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
(派遣の決定)
第5条 町長は、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、その旨を木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するとともに、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。
2 町長は、前項の決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(派遣決定の取消し)
第7条 町長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣に要する費用)
第8条 派遣診断士の派遣に要する費用は、1棟当たり消費税及び地方消費税相当額を含め31,429円とする。
(派遣対象者の費用負担)
第9条 派遣診断士の派遣を受けた派遣対象者は、前条に定める費用のうち、消費税及び地方消費税相当額を含め、3,000円を町に支払わなければならない。
(診断結果の通知)
第10条 町長は、耐震診断を行ったときは、その結果を耐震診断結果通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に通知するものとする。
(派遣対象者に対する指導及び助言)
第11条 町長は、耐震診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(派遣診断士の禁止行為)
第12条 派遣診断士は、当該耐震診断に関し職務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震診断に関し金銭を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第13条 町長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成26年4月1日告示第38号の2)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月14日告示第50号の2)
この告示は、令和元年11月14日から施行し、改正後の岩泉町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。