○岩泉町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱

平成21年3月30日

告示第48号

(目的)

第1条 木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り、震災に強い町づくりを推進するため、木造住宅の所有者が実施する当該住宅の耐震補強工事に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)及びこの告示により岩泉町木造住宅耐震改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震簡易診断 一般財団法人日本建築防災協会発行による増補版木造住宅の耐震精密診断と補強方法に掲載されているわが家の耐震診断と補強方法に基づき木造住宅の耐震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。

(2) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会発行による木造住宅の耐震診断と補強方法に掲載されている一般診断法に基づき木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震補強工事 木造住宅の耐震性能の向上を目的として実施する補強工事をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内に存する木造住宅であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 木造在来軸組工法又は伝統的工法による木造平屋建て又は木造2階建ての住宅

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反していない住宅

(4) 次のからまでのいずれかに該当する住宅

 耐震簡易診断を実施した結果、総合評点が1.0未満であった住宅

 耐震一般診断を実施した結果、上部構造評点が1.0未満であった住宅

 耐震一般診断を実施した結果、重大な地盤又は基礎の注意事項の指摘があった住宅

(5) 過去に、この告示による補助金の交付を受けた住宅でないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 前条に規定する補助対象住宅を所有する者(法人を除く。)で、当該補助対象住宅について耐震補強工事を行うもの

(2) 当該補助対象住宅を所有する者及びその者と生計を一にする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納していないこと(町長が特別の事情があると認めた場合を除く。)

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付の対象とする工事は、補助対象住宅に対する耐震補強工事であって次の各号に掲げる住宅の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる要件に適合する工事とし、かつ、当該工事を着手した日の属する会計年度内に完了するものでなければならない。

(1) 第3条第4号ア又はに該当する住宅 耐震補強工事を行うことにより、施工後の耐震一般診断による上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上となることが見込まれること。

(2) 第3条第4号ウに該当する住宅 重大な地盤又は基礎の注意事項の改善が見込まれること。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費は、耐震補強工事に係る工事費並びに耐震補強工事を行うために必要な既存仕上げ等の撤去及び再仕上げ等に要する工事費並びに設計費並びに工事監理費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の5分の4に相当する額から租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円(建築基準法施行細則(昭和47年岩手県規則第12号)第15条第1項に規定する多雪区域で利用する場合は120万円)を限度とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、岩泉町木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(工事の着手)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、速やかに耐震補強工事に着手するものとする。

(工事の中間検査)

第10条 町長は、当該耐震補強工事の適正な施工のため、補助対象者に通知の上、その敷地内又は補助対象住宅の内部に立ち入り、中間検査を行うことができる。

2 町長は、前項の検査を行った結果、当該耐震補強工事が適切に行われていないと認められたときは、当該耐震補強工事が適切に行われるよう補助対象者に指導を行うものとする。この場合において、補助対象者が指導に従わないときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(補助事業の変更又は中止)

第11条 補助対象者は、耐震補強工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、当該変更又は中止の理由が生じた日から15日以内に岩泉町木造住宅耐震改修事業変更(中止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

(補助金の交付等)

第12条 補助対象者は、耐震補強工事が完了したときは、遅滞なく、次に掲げる書類に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 岩泉町木造住宅耐震改修事業補助金請求書(様式第3号)

(2) 岩泉町木造住宅耐震改修事業完了報告書(様式第4号)

2 町長は、前項の書類、現地調査等の結果により、当該耐震補強工事が適切に行われていないと認めたときは、当該耐震補強工事について補助対象者に指導を行うものとする。

3 第10条第2項後段の規定は、前項の指導について準用する。

(指導及び助言)

第13条 町長は、補助対象者に対し、補助対象住宅の耐震性能の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第27号の4)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第38号の3)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年7月28日告示第62号)

この告示は、令和2年7月28日から施行する。

(令和3年11月25日告示第92号)

この告示は、令和3年11月25日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱

平成21年3月30日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)