○岩泉町開発登録簿閲覧規則
平成25年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、岩泉町開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 閲覧所は、地域整備課に置く。
(閲覧の時間等)
第3条 登録簿の閲覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の休日は、岩泉町の休日に関する条例(平成2年岩泉町条例第21号)第1条第1項各号に掲げる日とする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に閲覧所の休日を定めることができる。
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
(登録簿の持出し禁止)
第5条 登録簿は、閲覧所以外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、若しくは亡失し、又はそのおそれのある者
(3) 職員の指示に従わない者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。