○岩泉町公園条例

昭和55年3月17日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、岩泉町公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 岩泉町の設置する公園は、次のとおりとする。

名称

位置

小川公園

岩泉町門字滝の上53番地6

大牛内農村公園

岩泉町小本字大牛内103番地

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 競技会等の催で公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(2) 花火、キヤンプフアイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可(以下「使用の許可」という。)を与えることができる。

4 町長は、使用の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 公園を、その用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、工事その他の理由により必要と認める場合は、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用の許可の取消し等)

第6条 町長は、使用の許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状回復、若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(届出)

第7条 使用の許可を受けた者が、公園の使用を中止し、又は完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第8条 町長は、公園施設に故意に損害を与えた者に対してそれによつて生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(平成3年3月18日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月3日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町公園条例

昭和55年3月17日 条例第9号

(令和6年2月28日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和55年3月17日 条例第9号
昭和57年3月19日 条例第9号
昭和58年3月19日 条例第3号
平成3年3月18日 条例第11号
平成12年3月8日 条例第25号
平成17年3月3日 条例第13号
平成18年3月8日 条例第17号
平成21年9月14日 条例第34号
令和6年2月28日 条例第15号