○岩泉町下水道条例施行規則

平成10年9月21日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町下水道条例(平成10年岩泉町条例第20号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の期間)

第2条 条例第2条第9号の規定による期間は、毎月の公共下水道に排除した汚水の量を計算する日(以下「検針日」という。)の翌日から次回の検針日までの期間とする。

2 水道水以外の水を使用する場合については、毎月1日から末日までの期間とする。

(検針日)

第3条 前条に規定する検針日は、岩泉町水道事業給水条例(平成10年岩泉町条例第10号)第28条に規定する定例日とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第3条の2 条例第3条の3第3号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下次条において同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造の排水施設及び処理施設

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合する排水施設及び処理施設

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められる排水施設及び処理施設

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第3条の3 条例第3条の3第5号の規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべき措置として次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。以下次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水処理施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又はくい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)

第3条の4 条例第3条の4第1号の規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないための措置)

第3条の5 条例第3条の5第2号の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の設置

(排水設備の固着方法)

第4条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共汚水ます(以下「汚水ます」という。)に固着させるときは、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高がくい違いの生じないようにし、かつ、汚水ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲を漏水を防ぐ材質のもので埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。

(排水設備の技術上の基準)

第5条 下水道法(昭和33年法律第79号)及びこれに基づく命令並びに条例に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 排水管の土かぶりは、公道内では90センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上、宅地内では40センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、町長の指示によること。

(2) 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所には、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(3) 浴場、流し場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。

(4) 防臭装置の封水が、サイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(5) 浴場、流し場等の汚水流入口には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(6) 飲食店その他これに類する場所における油脂類を多量に排出する吐け口には、油脂遮断装置を取り付けること。

(7) 土砂等を含む汚水を排水する箇所には、沈砂装置を設けること。

(8) 水洗便器は、使用に当たり完全に洗浄できるもので、かつ、大便器にあっては、相当の水量が得られる構造とすること。

(排水設備等の新設等の計画の確認申請)

第6条 条例第6条第1項の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)正副2通を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による確認を受けようとする者は、排水設備等計画変更確認申請書(様式第2号)正副2通を町長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、次の各号に掲げる事項を明らかにした書類を添付しなければならない。

(1) 申請地付近の見取り図及び次の事項を記載した平面図

 申請地の形状

 申請地付近の公共下水道施設の位置

 申請地付近の道路の位置

 建築物内の浴室、水洗便所その他の汚水を排除する施設の位置

 排水管の位置、形状、寸法及び勾配

 ます、除害施設又はポンプ施設の位置

 他人の排水施設を使用するときは、その位置

(2) 広大な土地又は必要な箇所にあっては、縦断面図

(3) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面

(4) 除害施設を設置するときは、除害施設設置計画書、除害施設維持管理計画書

(5) 管渠及びその附属装置の構造寸法を記入した構造詳細図

(6) 排水設備等の新設等の工事費見積書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(排水設備等の新設等の計画の確認通知)

第7条 町長は、前条第1項及び第2項の規定による申請書の提出があったときは、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令、条例及びこの規則の規定に適合するかどうかを審査し、これらの規定に適合することを確認したときは、当該申請書のそれぞれにその旨を表示し、その1通を申請者に返付するものとする。

2 前項の場合において申請に係る計画が、これらの規定に適合しないことを認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(排水設備等の工事完了の届出等)

第8条 条例第8条第1項の規定により工事が完了した旨の届出は、排水設備等工事完了届(様式第3号)により行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する排水設備等の工事の検査に合格したときは、申請者に対し排水設備等工事完了検査済証(様式第4号)を交付するものとする。

(既設排水設備の検査)

第9条 条例第9条第1項に規定する検査を受けようとする者は、既設排水設備検査申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項に規定する既設排水設備の検査に合格したときは、前条第2項の規定を適用する。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第13条第1項の規定による公共下水道の開始、休止、廃止、再開及び使用者の異動の届出をしようとするときは、下水道使用開始(休止、廃止、再開)(様式第6号)及び下水道使用者異動届(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

(汚水排出量の認定)

第11条 条例第16条第1項第2号の規定による汚水排出量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家事用にのみ使用した場合において、1月につき、1世帯の人数が3人までのときは10立方メートルとし、3人を超えるときは10立方メートルにその超える1人ごとに3立方メートルを加算した水量とする。ただし、当該水道水以外の水の1月の使用日数が16日に満たないときは、当該汚水の排出量の2分の1に相当する水量とする。

(2) 水道水以外の水を家事用以外に使用した場合においては、計量のための装置によるほか、使用人数、業態、水の使用状況その他の事実を勘案して認定する水量とする。

(汚水排出量の申告)

第12条 条例第16条第2項の規定による汚水の排出量の申告は、汚水排出量申告書(様式第8号)によらなければならない。

(使用料の減免の申請)

第13条 条例第18条に規定する特別の事情とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災その他の災害を受け支払能力がないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に使用料を減免する必要があると認められるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保持に支障が生じないための措置)

第13条の2 条例第18条の2第5号の規則で定める措置は、次のとおりとする

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止策の措置

(行為の許可申請)

第14条 条例第20条の規定による行為の許可又は変更の許可の申請は、下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第10号)により行わなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、その可否を下水道物件設置(変更)許可決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(特別の必要による公共ます、取付け管の新設等)

第15条 条例第22条の規定により使用者の特別の必要のため、公共下水道の新設等を行うときは、公共下水道特別設置願(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(占用許可の申請)

第16条 条例第23条第1項の規定による占用の許可の申請は、下水道占用許可申請書(様式第13号)により行わなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、下水道占用許可書(様式第14号)を交付するものとする。

(その他)

第17条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第29号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和2年3月4日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町下水道条例施行規則

平成10年9月21日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成10年9月21日 規則第33号
平成23年6月1日 規則第7号
平成25年3月13日 規則第6号
平成27年12月17日 規則第29号
令和2年3月4日 規則第2号
令和5年3月28日 規則第10号