○岩泉町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成10年9月21日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年岩泉町条例第21号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定により難いと認めたときは、実測その他の方法により、面積を決定するものとする。
(受益者の申告)
第3条 条例第6条に規定する賦課対象区域の公示の日現在における受益者(賦課対象区域内の土地に係る受益者に限る。以下同じ。)は、条例第7条の規定により、町長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
(納付管理人)
第4条 受益者は、町の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなるときその他町長が特に必要があると認めたときは、自己に代わって負担金納付に必要な事項を処理させるため、町の区域内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(負担金の分割納付)
第7条 条例第9条第4項本文の規定により負担金を分割して徴収する場合の各年度における負担金の納期は、次のとおりとし、各納期ごとの納付額は、負担金を等分して得た額とする。この場合において、当該等分した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、最初の納期に係る納付額に合算するものとする。
第1期 9月1日から同月30日まで
第2期 翌年1月1日から同月31日まで
2 前項に定める納期の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。
3 町長は、第1項の納期により難いと認めたときは、別に納期を定めることができる。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第9条第4項ただし書きに規定する一括納付の申出は、下水道事業受益者負担金一括納付申出書(様式第6号)により行うものとする。
3 一括納付の場合における負担金の納期は別に定める。
(一括納付報奨金)
第10条 条例第10条に規定する一括納付報奨金は、負担金の全額を第1年度の第1期の納期限までに一括納付した受益者(国及び地方公共団体を除く。)に対し、交付するものとする。
2 前項の一括納付報奨金の額は、当該負担金の額に100分の10を乗じて得た額(100円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(過誤納金)
第11条 町長は、過誤納に係る負担金又は延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、これを還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
2 町長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく、当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(延滞金の減免)
第12条 町長は、延滞金の徴収に関し、やむを得ない事情があると認める場合においては、その一部又は全部を免除することができる。
(還付加算金)
第13条 町長は、第11条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、当該過誤納金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(端数計算)
第14条 条例第5条に規定する受益者が負担する負担金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 延滞金又は還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(督促状)
第15条 町長は、負担金を納期限までに完納しない受益者があるときは、下水道事業受益者負担金督促状(様式第13号)により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(負担金の繰上徴収)
第16条 町長は、負担金の額が確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期限前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収するものとする。
(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が町の区域内に住所等を有しない場合で納付管理人を定めないとき。
(5) 受益者が偽りその他の不正な行為により負担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
2 町長は、前項の届出を受理したとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更してこれを徴収するものとする。
3 各納期に納付すべき負担金の額の通知は、条例第9条第3項の規定を準用する。
(住所等の変更)
第22条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第26号)を町長に提出しなければならない。
(身分証明書の交付)
第23条 負担金の賦課及び徴収に従事する職員は、その身分を示す証票(様式第27号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(差押権限の委任)
第24条 町長は、税務出納課に所属する徴税吏員に対し、負担金の滞納者の財産差押の権限を委任するものとする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日規則第14号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第20号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第29号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第17条関係)
徴収猶予基準
該当条項 | 受益者及び徴収猶予対象土地 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 |
1 現況が田、畑、山林、原野及び沼地である土地(宅地介在農地を除く) | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 全額 | |
2 著しく利用の困難な土地 | 排水設備を設置するまでの期間 | 全額 | |
3 係争中の土地 | 判決等係争事由消滅の日までの期間 | 全額 | |
1 災害、盗難等の被害を受けたため、受益者負担金を納付することが困難な受益者 | 町長の認定する期間 | 町長の認定する額 | |
1 町税の減免を受けている受益者 | 町税の減免理由の存続期間 | 全額 | |
2 町長が、その状況により特に徴収猶予が必要であると認めた受益者 | 町長の認定する期間 | 町長の認定する額 |
備考
1 町長が必要であると認めたときは、その事実を証する書類を提出させることができる。
2 宅地介在農地とは、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定による宅地転用の許可を受けた田及び畑並びにその他の田及び畑で宅地に転用することが確実と認められるものをいう。
別表第2(第19条関係)
減免基準
受益者 | 減免の対象となる土地 | 土地の用途 | 減免率(%) |
条例第12条第2項第1号に掲げる者 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地及び公共の用に供することを予定している土地 | 庁舎 | 50 |
有料の職員宿舎 | 25 | ||
無料の職員宿舎 | 50 | ||
学校、図書館、公民館、博物館、体育運動施設その他これらに準ずる施設 | 75 | ||
保健、福祉施設その他これらに準ずる施設 | 75 | ||
病院 | 25 | ||
条例第12条第2項第2号に掲げる者 | 林野庁事業の特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける事業の用に供する土地 | 25 | |
条例第12条第2項第3号に掲げる者 | 公の生活扶助を受けている者が受益者である土地 | 100 | |
公の生活扶助を受けている受益者に準ずる特別の事情があると認められる者が受益者である土地 | 町長が認定した率 | ||
条例第12条第2項第4号に掲げる者 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業の用に供する土地 | 踏切及び駅前広場 | 100 |
線路敷地 | 75 | ||
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する土地 | 75 | ||
学校教育法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校の用に供する土地 | 50 | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人がその本来の事業の用に供する土地 | 75 | ||
地域公民館等がその本来の目的のために供する土地 | 100 | ||
公道に準ずると認められる私道の用に供する土地 | 100 | ||
文化財保護法(昭和25年法律第214号)、岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)又は岩泉町文化財保護条例(昭和52年岩泉町条例第12号)に基づき指定された文化財に係る土地 | 100 | ||
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地である土地 | 100 | ||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地である土地 | 50 | ||
その他町長が特に必要と認める土地 | 町長が認定した率 |