○岩泉町排水設備工事指定店規則

平成10年9月21日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町下水道条例(平成10年岩泉町条例第20号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定に基づき排水設備工事指定店(以下「工事指定店」という。)及び排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事指定店の指定要件)

第2条 工事指定店の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 岩手県内に排水設備工事(条例第7条第1項に規定する排水設備等の新設等の工事をいう。以下同じ。)を行う営業所(以下「営業所」という。)があること。

(2) 営業所ごとに責任技術者が1人以上専属していること。

(3) 排水設備工事の施行に必要な別表に示す設備及び機械器具を常備していること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(5) 第12条の規定により工事指定店の指定取消処分を受けた場合は、その処分のあった日から2年以上経過していること。

(6) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がないこと。

(指定の申請)

第3条 工事指定店の指定を受けようとする者は、岩泉町排水設備工事指定店(新規・継続)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、代表者のもの)

(2) 経歴書(法人にあっては、代表者のもの)

(3) 身分証明書(法人にあっては、代表者のもの)

(4) 登記事項証明書及び定款の写し(法人に限る。)

(5) 町税等の納税証明書(申請する年度、前年度及び前々年度分)

(6) 専属排水設備工事責任技術者名簿(新規・解除)(様式第2号)

(7) 排水設備工事責任技術者証の写し

(8) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(9) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第3号)

(10) その他町長が必要と認める書類

(指定の有効期間)

第4条 工事指定店の指定の有効期間は、当該指定を受けた日から5年とする。ただし、町長が必要と認めるときは、その有効期間を5年未満の期間に限定することができる。

(継続指定の申請)

第5条 工事指定店は、前条の有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、その有効期間満了の日30日前までに岩泉町排水設備工事指定店(新規・継続)申請書に第3条に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(工事指定店の指定)

第6条 町長は、第3条及び前条の申請を受けたときは、内容を審査してその適否を決定し、適当と認めた指定工事店として指定し、岩泉町排水設備工事指定店証(様式第4号。以下「工事指定店証」という。)を交付する。

2 前項の工事指定店証は、営業所の見やすいところに掲示しなければならない。

3 指定工事店は、工事指定店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに岩泉町排水設備工事指定店証再交付申請書(様式第5号)により町長に申請して工事指定店証の再交付を受けなければならない。

(工事の施行範囲)

第7条 工事指定店が施行する工事の範囲は、町が設置する公共下水道のますその他の排水施設までに至る排水設備及びこれに接続する除害施設とし、工事の種類は、新設、増設、改築、修繕及び撤去の工事とする。ただし、町長が必要であると認めた場合は、工事の範囲を変更することができる。

(工事の検査)

第8条 工事指定店が前条に規定する工事を完了したときは、責任技術者が立会い、町長の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令等に適合しない箇所があった場合は、当該工事指定店の責任において直ちに補正することを命ずるものとする。

(工事の補償義務)

第9条 工事の検査の合格後1年以内に生じた故障については、当該工事を実施した工事指定店の負担によりこれを修繕しなければならない。ただし、天災地変又は使用者の故意若しくは過失によるものと認めるときは、この限りでない。

(工事指定店の義務)

第10条 工事指定店は、次に掲げる義務を負うほか、法令、条例及び条例に基づく規則に従い、誠実に工事を施行しなければならない。

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。

(2) 工事指定店以外の者に名義を貸し、又は下請負をさせて排水設備等の工事を施行してはならない。

(3) 工事指定店は、従業員の工事施行上の行為について責任を負わなければならない。

(4) 工事の設計及び監督は、責任技術者に行わせなければならない。

(5) 工事に使用する器具、材料等は、町長の指定する規格に合うものでなければならない。

(6) 災害緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(7) 工事の施行状況を明らかにしておくこと。

(8) 工事設計書及び材料の使用調書は、5年間保存すること。

(指定の辞退及び異動の届出)

第11条 工事指定店は、第2条の規定による指定要件を欠くに至ったとき、又は工事指定店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに岩泉町排水設備工事指定店辞退届(様式第6号)により町長に届けなければならない。

2 工事指定店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに岩泉町排水設備工事指定店異動届(様式第7号)により町長に届けなければならない。

(1) 名称を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 専属の責任技術者に異動があったとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(工事指定店の停止又は取消し)

第12条 町長は、工事指定店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を一定の期間停止し、又は指定を取り消すことができる。

(1) 法令、条例及び条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第2条の規定による指定要件を欠いたとき。

(3) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が工事指定店として不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定を停止し、又は取り消したときは、岩泉町排水設備工事指定店(停止・取消)通知書(様式第8号)により当該工事指定店に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による指定の停止又は取消しによって生ずる損害については、その責任を負わないものとする。

(工事指定店証の返納)

第13条 工事指定店は、前条第2項の通知を受けたときは、直ちに工事指定店証を返納しなければならない。

(工事指定店の告示)

第14条 町長は、工事指定店を指定し、又はその指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度告示する。

(責任技術者の基準)

第15条 責任技術者は、公益財団法人岩手県下水道公社の排水設備工事責任技術者名簿に登録された者であることとする。

(排水設備工事責任技術者証の提示)

第16条 責任技術者は、排水設備工事責任技術者証を常に携帯し、町の職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(業務の報告等)

第17条 町長は、管理上必要があると認めるときは、工事指定店及び責任技術者から業務に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日規則第12号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

転圧機

ランマー、タンパ又は振動ローラーのいずれか

車両

積載重量1トン以上(要工事指定店標示)

測量用具

・平板測量

・レベル

・スタッフ

・水平器

・巻尺(JIS1級)

安全保安具

・標示板

・警戒灯

・点滅灯棒

・安全ロープ

・バリケード

・ヘルメット等

管工具

1式

土工用具

1式

大工左官道具

各1式

セメント、ビニール管、便器等の保管に適した置場があること。

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岩泉町排水設備工事指定店規則

平成10年9月21日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成10年9月21日 規則第35号
平成23年6月1日 規則第8号
平成24年7月9日 規則第14号
令和元年12月10日 規則第12号
令和5年3月28日 規則第10号