○都市下水路条例
昭和63年3月23日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置、構造の基準及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。
(設置)
第3条 都市下水路を次のとおり設置する。
都市下水路の名称 | 起点 | 終点 |
小本都市下水路 | 岩泉町小本字家の向1番4 | 岩泉町小本字家の向81番3 |
(都市下水路の構造の技術上の基準)
第3条の2 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋。)を設けること。
(適用除外)
第3条の3 前条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(都市下水路の維持管理)
第3条の4 しゅんせつ(法第28条法第1項に規定する都市下水路の機能維持のためのしゅんせつをいう。)は、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(行為の許可)
第4条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第5条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第6条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
4 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前項の占用料を減ずることができる。
(原状回復)
第7条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による申請書又は図面で不実の記載のあるものを提出した申請者
(2) 第7条第2項の規定による指示に従わなかつた者
第11条 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月5日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条から第10条までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
占用料金表
種別 | 単位 | 期間 | 金額 | ||
電柱 | 1本 | 1年までごとに | 550円 | ||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1本 | 1年までごとに | 200円 | ||
建造工作物 | 1m2 | 1年までごとに | 510円 | ||
広告板、掲示板 | 1m2 | 1年までごとに | 1,800円 | ||
停車場標識類 | 1本 | 1年までごとに | 410円 | ||
軌道 | 1m2 | 1年までごとに | 410円 | ||
工事用仮設場 | 1m2 | 1月までごとに | 180円 | ||
日よけの類 | 1m2 | 1月までごとに | 510円 | ||
物件仮置場の類 | 1m2 | 1月までごとに | 180円 | ||
露店の類 | 1m2 | 1日までごとに | 18円 | ||
地下埋設物の類 | 道路法(昭和27年法律第180号)第35条及び36条に規定するもの | 外径0.2m未満 | 1m | 1年までごとに | 41円 |
外径0.2m以上0.4m未満 | 1m | 1年までごとに | 82円 | ||
外径0.4m以上1.0m未満 | 1m | 1年までごとに | 200円 | ||
外径1.0m以上 | 1m | 1年までごとに | 410円 | ||
その他のもの | 外径0.2m未満 | 1m | 1年までごとに | 51円 | |
外径0.2m以上0.4m未満 | 1m | 1年までごとに | 100円 | ||
外径0.4m以上1.0m未満 | 1m | 1年までごとに | 250円 | ||
外径1.0m以上 | 1m | 1年までごとに | 510円 |
(注)
1 この表において、1年を単位として計算するものについて、1年に満たない端数があるときは、月割とする。
2 この表により算定した占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
3 この表により難いもの、又は特別の事由があるものについては、他との均衡を考慮して特別の額を定めることができる。