○私道公共下水道設置要綱

平成7年1月23日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、岩泉町公共下水道事業計画の区域(以下「事業計画区域」という。)内の私道に、公共下水道を設置することにより、排水設備及び水洗便所の普及を促進し、もって公衆衛生及び生活環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項第1号に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項第1号に規定する公有財産のうち一般交通の用に供されている道路をいう。

(2) 私道 公道以外の一般交通の用に供されている道路をいう。

(3) 排水設備設置義務者 事業計画区域内の私道に接する敷地に建築物を有する者をいう。

(設置の要件)

第3条 この告示により町が私道に公共下水道を設置する場合は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 設置場所が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第3号及び同項第5号並びに同条第2項に規定する道路で、幅員が4メートル以上の私道であること。

(2) 建築物の敷地が公道に接している建築物以外の建築物で、私道に設置しようとする公共下水道の利用が可能な建築物が2以上あり、かつ、これらが隣接していること。この場合において、当該2以上の建築物が同一の所有者であるとき及び共同住宅については、1の建築物とみなす。

(3) 前号の建築物に係る排水設備設置義務者の10分の6以上の者が、公共下水道の設置を希望していること。

(4) 私道の一端が、既に公共下水道が設置されている道路に接続していること。

(5) 私道に所有権その他の権利(以下「所有権等」という。)を有する者が、公共下水道の設置及び設置後の維持管理のための立入りその他必要な行為を行うことについて承諾していること。

(6) 私道の所有者が、所有権等の譲渡をする場合、前号の要件を譲受人に継承するものであること。

(7) 私道の使用期間は施設の存続期間とし、使用料が無償であること。

(設置の申請)

第4条 公共下水道の設置を希望する者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 私道公共下水道設置申請書(様式第1号)

(2) 私道使用承諾書(様式第2号)

(3) 私道公共下水道設置申請者名簿(様式第3号)

(4) 私道平面図及び設置位置図(様式第4号)

(5) 私道に係る土地の登記簿謄本及び公図の写し

(6) その他町長が必要と認めるもの

(設置の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、申請書類等の審査及び必要に応じて現地調査を行い、設置すべきものと認めたときは私道公共下水道設置決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、設置が不適当と認めたときは私道公共下水道設置不決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(工事費及び施行)

第6条 町長は、私道公共下水道設置工事費を予算の範囲内で負担し及び施行する。

(施設の帰属及び維持管理)

第7条 この告示により設置した施設は町に帰属し、維持管理は町が行う。ただし、当該私道の管理については、この限りでない。

2 私道の所有権等を有する者が、公共下水道の設置後に当該私道の現況の変更又は用途の廃止をしようとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。

3 町長は、公共下水道の管理上必要と認めるときは、排水設備設置義務者及び私道の所有権等を有する者(以下「排水設備設置義務者等」という。)に、必要な指示を行うことができる。

(排水設備設置義務者等の責務)

第8条 排水設備設置義務者等は、公共下水道の設置後に自己の責めに帰すべき理由により布設替えその他の工事が必要となったときは、遅滞なく町長と協議するとともに、自らの責任と負担で工事しなければならない。

2 排水設備設置義務者等は、第5条第1項に規定する通知を受けた後において、新たに排水設備設置義務者が生じた場合は、当該施設の使用を拒むことができない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、私道公共下水道設置に関し必要な事項は、別に定める。

(平成11年2月22日告示第12号)

1 平成11年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日告示第18号)

この告示は、平成25年3月6日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

私道公共下水道設置要綱

平成7年1月23日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)