○岩泉町水道事業給水条例

平成10年3月11日

条例第10号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、岩泉町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 岩泉町水道事業の給水区域は、岩泉町水道事業の設置等に関する条例(令和元年岩泉町条例第16号)第2条第2項に定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項の協議について必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要した費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第12条 管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第13条 管理者は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期間内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また、同様とする。

(管理人の選定)

第19条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第20条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他管理者が定めるとき。

2 前項の水道使用者等は、善良な管理のもとに必要な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第23条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は、善良な管理のもとに必要な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第27条 料金は、別表第1の基本料金と水量料金との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(水量料金の算定)

第28条 水道料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水量料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第29条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(6) その他管理者が定めるとき。

(特別な場合の料金算定)

第30条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき 基本料金の2分の1の料金及び水量料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき 1月とした基本料金及び水量料金

(3) 使用水量及び用途を認定したとき 前2号に準じて算定

2 月の中途において、その用途を変更した場合の料金はその使用日数の多い用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは変更後の用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第31条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は、納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、2月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第34条 管理者は、申込者から申込みの際、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 工事申込手数料 1件につき 400円

(2) 工事設計審査手数料 1件につき 800円

(3) 工事検査手数料 1件につき 2,000円

(4) 道路占用書類作成手数料 1件につき 2,000円

(5) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(6) 給水装置工事事業者更新手数料 1件につき 10,000円

(分岐負担金)

第35条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める額に消費税等相当額を加算した額を分岐負担金として納入しなければならない。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ別表第2に掲げる額

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対する別表第2に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する同表に規定する額を控除した額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の個数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず次の各号に定める額を分岐負担金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に別表第2に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に別表第2に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を分岐負担金として納入しなければならない。

4 分岐負担金は、給水装置工事の申込みの際又は前3項の規定により新たに給水を受ける際に、納入しなければならない。

5 既納の分岐負担金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合、その他管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

6 水道の新設、拡張及び増設事業により、新たに給水区域となった区域において、区域全体が一斉に給水工事を行う場合は分岐負担金は徴収しない。

(料金等の軽減又は免除等)

第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、分岐負担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減し、免除し、分納し、又は延納することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第12条第14条第2項第20条第4項の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金、第34条の手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第28条の使用水量の計算又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第41条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第42条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第14条の給水装置の変更の工事施行、第20条のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第37条の検査、第38条及び第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第24条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第44条 管理者は、偽りその他不正の行為によって第27条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第45条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

(設置者の責務)

第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年1月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日条例第49号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月7日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年9月17日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第6条中岩泉町簡易水道事業給水条例第9条第4項及び第5項の改正規定、第34条ただし書の改正規定(「申込後」を「申込み後」に改める部分に限る。)、同条に1号を加える改正規定並びに第38条第1項の改正規定(「第5条」を「第6条」に改める部分に限る。) 令和元年10月1日

(令和6年2月28日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第27条関係)

水道料金

区分

用途

1月基本水量

水量料金

水量

料金

水量

料金

計量制専用栓

一般用

10m3

1,780円

1m3につき

180円

工業用

100m3

17,860円

1m3につき

210円

浴場用

200m3

11,610円

1m3につき

180円

臨時用



1m3につき

270円

私設消火栓(演習用)

1栓10分間

3,950円



備考

1 工業用とは、製氷、醸造その他大口消費工場等において使用するものをいう。

2 浴場用とは、一般公衆浴場用に使用するものをいう。

3 臨時用とは、工事その他臨時に使用するものをいう。

4 一般用とは、1から3までに掲げるもの以外のものをいう。

別表第2(第35条関係)

分岐負担金

メーターの口径

分岐負担金

13mm

50,000円

20mm

55,000円

25mm

70,000円

30mm

100,000円

40mm

140,000円

50mm

220,000円

75mm

350,000円

岩泉町水道事業給水条例

平成10年3月11日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成10年3月11日 条例第10号
平成12年1月27日 条例第4号
平成12年12月19日 条例第49号
平成15年3月7日 条例第9号
平成25年12月11日 条例第45号
令和元年9月17日 条例第18号
令和6年2月28日 条例第14号