○岩泉町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、飲料水供給施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飲料水供給施設 町が、国の補助を受けて飲用に適する水として供給するために建設した、取水施設、送水施設、浄水施設、配水施設及び給水施設を総称し、100人未満の給水人口を対象にしたものをいう。

(2) 給水施設 給水のため、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する用具をいう。

(設置)

第3条 飲料水供給施設を、次のとおり設置する。

施設名

給水区域

岩泉町長田地区簡易給水施設

長田

2 給水施設の新設、増設、修繕、改造又は撤去(以下「工事」という。)しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ町長に申込まなければならない。

3 前項の申込みに当たり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(設計及び工事)

第4条 工事の設計及び施行は、申込みによつて町長が行う。ただし、町長が指定する給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)が、町長の承認を受けて行うことができる。

2 指定工事事業者は、前項ただし書の規定により設計及び工事を行う場合には、町長が行う設計審査を当該工事の着工前に、工事検査を当該工事の完成後に受けなければならない。この場合において町長は、工事検査(給水施設の新設の場合に限る。)に合格しなかつたときは、当該給水施設に係る第5条の給水の申込みを承認しないものとする。

3 工事に要する費用は、申込者の負担とする。

4 指定工事事業者に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給水の申込)

第5条 給水を受けようとする者は、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第6条 使用料は、給水を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収する。

2 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の額)

第7条 使用料は、次の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、10円未満については、切り捨てるものとする。

区分

種別

給水量(1月につき)

基本水量

基本料金

超過料金(基本水量を超える1m3ごと。)

営農用

10m3

1,370円

140円

一般用

10m3

1,780円

180円

臨時用

1m3

270円


(使用料の算定)

第8条 使用料は、定例日に水道メーターの点検を行い、その日の属する月分として算出する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長はこれを変更することができる。

(使用料算定の特例)

第9条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止したときの使用料は、次の各号のいずれかにより算定した額とする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき 基本料金の2分の1の料金及び水量料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき 1月とした基本料金及び水量料金

2 月の中途において、その用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(使用料の免除)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 災害その他の理由により使用料の納付が困難であるとき。

(2) 不可抗力による漏水が発生したとき。

(3) その他町長が公益上その他特別の理由があると認めるとき。

(使用者の保管義務)

第11条 使用者は、善良な管理のもとに必要な注意を払い、水が汚染され、又は漏水しないように給水施設を管理し、水質又は給水施設に異状を認めたときは、直ちに町長に通知しなければならない。

(給水施設の変更)

第12条 使用者は、町長の承認を受けないで給水施設を変更し、又は給水施設に加工してはならない。

(届出義務)

第13条 使用者は、給水を受けることを中止し、又は廃止するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(給水施設の検査等)

第14条 使用者は、町長が飲料水供給施設の管理のため、必要と認めて使用者の管理する給水施設の検査をするときは、これに応じなければならない。

2 使用者は、給水施設の検査の結果に基づいて当該給水施設の使用につき、町長のした指示に従わなければならない。

(給水の停止)

第15条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 第6条の使用料を、指定期限内に納付しないとき。

(2) 第5条に規定する手続をしないで、水を使用したとき。

(3) 第12条の規定に違反して給水施設を変更し、又はこれに加工したとき。

(4) 前条の規定に違反して検査を拒み、若しくは妨げ、又は指示に従わなかつたとき。

(補則)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の岩泉町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成7年12月18日条例第23号)

この条例は、平成8年4月1日から施行し、平成8年4月分として徴収する使用料から適用する。

(平成8年6月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月分の料金から適用する。

(平成9年3月10日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の岩泉町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月11日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第50号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月19日 条例第4号

(平成25年12月11日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和57年3月19日 条例第4号
昭和62年3月20日 条例第9号
平成元年3月20日 条例第22号
平成7年12月18日 条例第23号
平成8年6月28日 条例第10号
平成9年3月10日 条例第20号
平成10年3月11日 条例第11号
平成12年12月19日 条例第50号
平成18年3月8日 条例第16号
平成25年12月11日 条例第44号