○岩泉町飲料水供給施設給水装置工事事業者規則

昭和57年7月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、給水装置工事事業者に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水工事店)

第2条 給水装置工事事業者については、岩泉町指定給水装置工事事業者規程(令和2年岩泉町水道事業管理規程第20号)を準用するものとする。

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第21号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 岩泉町飲料水供給施設工事店細則(昭和57年告示第70号)は、廃止する。

(令和2年3月4日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

岩泉町飲料水供給施設給水装置工事事業者規則

昭和57年7月1日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和57年7月1日 規則第19号
平成10年4月1日 規則第21号
令和2年3月4日 規則第2号