○岩泉町飲料水供給施設給水装置工事事業者規則
昭和57年7月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、給水装置工事事業者に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水工事店)
第2条 給水装置工事事業者については、岩泉町指定給水装置工事事業者規程(令和2年岩泉町水道事業管理規程第20号)を準用するものとする。
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第21号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 岩泉町飲料水供給施設工事店細則(昭和57年告示第70号)は、廃止する。
附則(令和2年3月4日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。