○飲料水共同施設整備事業費補助金交付要綱

平成14年3月20日

告示第19号

飲料水共同施設整備事業費補助金交付要綱を次のとおり定め、平成14年4月1日から施行し、飲料水共同施設整備費補助金交付要綱(昭和49年岩泉町告示第10号)は、廃止する。

(目的)

第1条 飲料水施設整備を共同で施工することにより、公衆衛生の向上及び生活環境の改善に資するため、飲料水共同施設整備組合又は共同施工者等(以下「飲料水共同施設整備組合等」という。)が飲料水の施設を共同で整備する場合に要する経費に対し予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象)

第1条の2 補助金の交付の対象は、次に掲げる区域内の飲料水共同施設整備組合等とする。ただし、飲料水共同施設整備組合等の構成員及びその者と生計を一にする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納している場合は、対象としない(町長が特別の事情があると認めた場合を除く。)

(1) 新設を行う場合は、計画給水人口が100人以下で、水道施設及び飲料水供給施設整備計画区域並びに農業農村整備事業及び山村振興特別対策事業等による飲雑用水施設整備計画区域以外の区域

(2) 拡張又は改善を行う場合は、水道施設区域以外の区域

(3) その他特に町長が必要と認めた区域

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、前条に掲げる区域内の飲料水共同施設整備組合等が飲料水の施設(取水、導水、浄水、送水、配水及び給水施設をいう。以下同じ。)を新設、拡張又は改善を行う場合に要する経費とし、これに対する補助額は、当該経費の10分の9に相当する額以内の額とする。ただし、1戸当たりの負担額(当該経費から補助金額を差し引いた額を飲料水共同施設整備組合等の構成員の戸数で除した額)が新設又は拡張を行う場合は20万円、改善を行う場合は10万円を超えることとなる場合は、その超える額を加算した額とする。

2 前項に規定する飲料水共同施設整備組合等の構成員のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)又は当該年度に納付すべき住民税が非課税となる世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)に属する者にあっては、その負担額を他の構成員が負担することとなる1戸あたりの負担額の2分の1に相当する額を上限として軽減することができる。

3 前項の規定により生活保護世帯又は住民税非課税世帯に対して軽減した負担額に相当する額は、補助金の額に加算するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合は、補助金の額は町長が必要と認める額とする。

(補助金の経費の配分の変更及び内容の変更)

第3条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、補助金の交付の決定を受けた額を下回ることとなる補助事業の内容の変更以外の変更とする。

(申請の取下期日)

第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。

(着手報告及び完成報告)

第5条 補助事業者は、事業に着手した場合は、事業着手報告書(様式第6号)1部を直ちに町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、事業が完成した場合は、事業完成報告書(様式第7号)1部を直ちに町長に提出しなければならない。

(前金払)

第6条 補助金の前金払を請求しようとするときは、飲料水共同施設整備事業費補助金前金払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第7条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平成25年3月14日告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日告示第75号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年8月30日告示第85号)

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(令和元年5月30日告示第7号)

この告示は、令和元年5月30日から施行する。

(令和2年3月4日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第7条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

飲料水共同施設整備事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

事業計画書

第2号

1部

収支予算書

第3号

1部

規則第6条第1項第1号及び第2号の規定による書類

飲料水共同施設整備事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

必要の都度

事業計画書

第2号

1部

収支予算書

第3号

1部

規則第13条第1項の規定による書類

飲料水共同施設整備事業費補助金請求書

第5号

1部

別に定める。

事業実績書

第2号

1部

収支精算書

第3号

1部

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飲料水共同施設整備事業費補助金交付要綱

平成14年3月20日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)