○岩泉町防災会議条例
昭和38年3月5日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、岩泉町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 岩泉町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によつてその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 3人以内
(2) 岩手県の知事の部局の職員のうちから町長が任命する者 7人以内
(3) 岩手県警察の警察官のうちから町長が任命する者 1人
(4) 町長が町の職員のうちから指名する者 3人以内
(5) 教育長
(6) 消防団長及び消防署長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 10人以内
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 15人以内
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岩手県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命し、又は指名する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月23日条例第19号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和54年10月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月8日条例第5号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 岩泉町水防協議会条例(昭和54年岩泉町条例第21号)は、廃止する。
附則(平成24年9月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例により新たに岩泉町防災会議の委員となる者の任期は、改正前の岩泉町防災会議条例の規定により選出された委員の任期満了の日とする。
附則(平成27年6月12日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新たに任命される委員の任期の特例)
2 この条例の施行に伴い新たに任命される委員の任期は、岩泉町防災会議条例第3条第6項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する同条第5項第7号及び第8号の委員の任期の満了する日までとする。
附則(令和4年6月7日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新たに任命される委員の任期の特例)
2 この条例の施行に伴い新たに任命される委員の任期は、岩泉町防災会議条例第3条第6項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する同条第5項第8号の委員の任期の満了する日までとする。