○岩泉町災害対策本部条例

昭和38年3月5日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、岩泉町災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し所部を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、現地災害対策本部を置くことができる。

2 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置く。

3 前項の職員は、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

4 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成24年9月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町災害対策本部条例

昭和38年3月5日 条例第3号

(平成24年9月19日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年3月5日 条例第3号
平成24年9月19日 条例第19号