○岩泉町消防委員会条例

昭和45年12月23日

条例第17号

(設置)

第1条 本町における消防行政の円滑な運営を図るため、岩泉町消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 委員会は、次の事項をつかさどる。

(1) 消防に関する重要な事項について、町長の諮問に応ずること。

(2) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して町長に建議すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人をもつて組織する。

(委員)

第4条 委員は、消防関係者及び学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、消防防災課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月29日条例第14号)

1 この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成5年3月8日条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年8月26日条例第11号)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成16年12月15日条例第28号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

岩泉町消防委員会条例

昭和45年12月23日 条例第17号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和45年12月23日 条例第17号
昭和60年10月29日 条例第14号
平成5年3月8日 条例第1号
平成8年8月26日 条例第11号
平成16年12月15日 条例第28号