○岩泉町消防団の設置等に関する条例

昭和43年3月11日

条例第4号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき次の消防団を設置する。

岩泉町消防団

2 前項の消防団の区域は、岩泉町一円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町消防団の設置等に関する条例

昭和43年3月11日 条例第4号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和43年3月11日 条例第4号
平成24年3月1日 条例第10号