○岩泉町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和43年3月11日

条例第5号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、617人とする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。

3 前項の年額報酬は、毎会計年度分を4分して、各四半期の最終月の翌々月までに支給する。ただし、会計年度の途中において団員となつた者についてはその任命された日の属する月分から、退職等により団員でなくなつた者についてはその退職等の日の属する月分まで、月割りにより算定した額を支給する。

4 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

5 前項の出動報酬は、四半期ごとの出動分を、各四半期の最終月の翌々月までに支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合の費用弁償は、一般職の職員の例による。団員が公務のため旅行した場合の費用弁償は、一般職の職員の例による。

2 費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 岩泉町消防団条例(昭和31年岩泉町条例第15号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に団員である者は、この条例により任用されるものとみなす。

(昭和46年5月29日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定により支払われた費用弁償等は改正後の条例の規定による費用弁償等の内払とみなす。

(昭和47年10月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定による定数の昭和50年3月31日までの間における適用については、「952人」を「1,025人」と読み替えるものとする。

(昭和51年9月29日条例第17号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月17日条例第7号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし別表第1の改正規定は、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定により支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年7月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和61年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成20年9月10日条例第28号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩泉町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例附則第4項及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に従事した職務に係る費用弁償について適用し、同日前に従事した職務に係る費用弁償については、なお従前の例による。

(令和元年12月10日条例第24号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩泉町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

職名

年額報酬の額

団長

140,000円

副団長

96,000円

団付分団長

68,000円

分団長

68,000円

副分団長

53,000円

部長

41,000円

班長

37,000円

上記以外の団員

36,500円

機能別消防団員

12,000円

別表第2(第12条関係)

区分

出動報酬の額

災害(火災に限る。)による出動

4時間以上

1日につき

8,000円

4時間未満

1日につき

4,000円

災害(火災を除く。)による出動

1日につき

8,000円

警戒、訓練、その他の活動のための出動

1日につき

2,000円

岩泉町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和43年3月11日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和43年3月11日 条例第5号
昭和46年5月29日 条例第8号
昭和47年10月11日 条例第19号
昭和51年9月29日 条例第17号
昭和52年3月17日 条例第7号
昭和54年7月2日 条例第17号
昭和61年3月20日 条例第5号
平成3年3月18日 条例第12号
平成7年3月22日 条例第3号
平成12年3月8日 条例第30号
平成20年9月10日 条例第28号
平成25年12月11日 条例第47号
令和元年12月10日 条例第24号
令和4年12月15日 条例第15号