○岩泉町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成21年1月22日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、岩泉町消防団に積極的に協力している事業所又は団体(以下「事業所等」という。)を消防団協力事業所として認定し、表示証を表示することにより消防防災活動への気運を醸成し、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 消防団協力事業所 消防団活動に協力していると町長が認定した事業所等をいう。
(2) 消防団長等 消防団長及び消防団活動を支援する自治会長等をいう。
(認定の要件)
第3条 消防団協力事業所として認定を受けることができる事業所等は、消防関係法令に関し違反がなく、かつ、次の各号のいずれかの要件を備えていなければならない。
(1) 従業員等が消防団員として1人以上入団していること。
(2) 従業員等の消防団活動について特段の配慮をしていること。
(3) 災害時等に資機材等を消防団に提供する等の協力をしていること。
(4) 消防に係る特定の活動をし、若しくは役割を担い、又は大規模災害時に対応できる組織を設置していること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に特に寄与していること。
(認定の申請及び推薦)
第4条 消防団協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 消防団長等は、消防団協力事業所としての認定が適当と認められる事業所等を消防団協力事業所認定推薦書(様式第2号)により町長に推薦することができる。
(表示証の表示)
第6条 消防団協力事業所は、事業所等の建物の見えやすい場所等に表示証を表示するものとする。
2 消防団協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法により行う映像その他の広告に表示証を表示することができる。
3 消防団協力事業所は、表示証の寸法を同比率に拡大し、又は縮小して使用することができる。
(有効期間)
第7条 表示証の有効期間は、認定の日から2年間とする。
(認定の取消し)
第9条 町長は、消防団協力事業所が次の各号のいずれかに該当し、消防団協力事業所として適当でないと認めたときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、当該消防団協力事業所に対し認定の取消しの理由を書面で通知するものとする。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第3条の要件を満たさなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
2 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長に返還しなければならない。
(整理簿の備付け)
第10条 町長は、消防団協力事業所認定整理簿(様式第4号)を備え付けるものとする。
(消防団協力事業所の公表)
第11条 町長は、消防団協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の消防団協力事業所に関する事項について、広報紙等により公表するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日告示第76号の2)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。