○岩手県沿岸精神薄弱児施設組合規約

昭和45年4月22日

岩手県指令地第77号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、岩手県沿岸精神薄弱児施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、釜石市、宮古市 大槌町、山田町、岩泉町、田老町、田野畑村、普代村、新里村及び川井村(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する精神薄弱児施設を設置し、これに関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、管理者の属する市町村役場(所)内におく。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は10人とし、関係市町村からそれぞれ1人を選出する。

2 組合の議員は、関係市町村の議会において、それぞれ議会の議員のうちから選挙する。

(任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。

2 組合議員が関係市町村の議会議員の資格を失つたときはその職を失なう。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合の議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(欠員の報告)

第8条 組合議員の資格を失つたとき、または死亡したときは関係市町村の長は遅滞なくこれを組合管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

(補欠選挙)

第9条 組合の議員に欠員を生じたときは、その欠員の属する市町村の議会において補欠選挙を行なわなければならない。

第10条 組合議員の選挙が終り当選人が決つたときは、関係市町村の議会の議長は直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ当選人の住所氏名及び生年月日を関係市町村の長に通知しなければならない。

2 前項の規定により、当選人の通知を受けた関係市町村長はただちにその旨を、管理者に通知しなければならない。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法等)

第11条 組合に管理者、副管理者1人及び収入役を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町村の長の職にある者の互選とし、収入役は、管理者の属する市町村の収入役の職にある者をもつて充てる。

3 組合に参与を置き、管理者、副管理者以外の関係市町村の長の職にある者をもつて充てる。

4 管理者、副管理者、収入役及び参与の任期は、それぞれの関係市町村の長及び収入役の任期による。

5 組合に吏員その他の職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合の議員及び知識経験を有する者のうちから管理者が組合の議会の同意を得てそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期により、知識経験を有する者のうちから選任される者にあつては4年とする。

4 監査委員は非常勤とする。

第4章 経費

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、措置費、補助金 寄附金、関係市町村の分担金及びその他の収入をもつて充てる。

(分担金)

第14条 分担金の分賦の割合については、次のとおりとする。

利用者割 100分の30

均等割  100分の10

人口割  100分の60

(補則)

第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規約は、岩手県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和51年10月14日岩手県指令地第611号)

この規約は、許可の日から施行する。

岩手県沿岸精神薄弱児施設組合規約

昭和45年4月22日 県指令地第77号

(昭和51年10月14日施行)