○岩手県市町村交通災害共済組合岩泉支部事務組織等要領
昭和45年4月1日
制定
第1章 趣旨
第1条 この要領は、支部における事務が適正、かつ能率的に遂行するため必要な組織規程等を定める。
第2章 事務組織及び分掌
第2条 事務組織は次のとおりとする。
主たる事務を町民課に置く。
2 従たる事務をそれぞれの支所に置く。
3 会計事務を税務出納課に置く。
第3条 分掌事務は次のとおりとする。
町民課の分掌事務
(1) 職員の身分等に関すること。
(2) 加入者の募集に関すること。
(3) 加入申込の受理、掛金の収納及び加入者証の交付に関すること。
(4) 加入者台帳に関すること。
(5) 共済見舞金及び葬祭費の請求の受理、審査及び額の決定に関すること。
(6) 交通事故申立書に係る交通事故の認定に関すること。
(7) 掛金の還付に関すること。
(8) 報償金に関すること。
(9) 岩泉支部事務取扱い要領で定める事項
2 支所の分掌事務
(1) 加入者の募集に関すること。
(2) 加入申込の受理、掛金の収納及び加入者証の交付に関すること。
(3) 岩泉支部事務取扱い要領で定める事項
3 税務出納課の分掌事務
(1) 掛金の収納及び振込に関すること。
(2) 支出負担行為の確認を行うこと。
(3) 指定銀行(岩手銀行岩泉支店)に対し共済見舞金の支払い依頼を行うこと。
(4) 支払いに充てる現金の保管及びその支払いを行うこと。
(5) 歳入金及び歳出金の記録管理を行うこと。
(6) 岩泉支部事務取扱い要領で定める事項
第3章 職制及び職務
第4条 職制は、次により充てる。
執行機関
(1) 支部長 町長
(2) 副支部長 副町長
(3) 支部出納員 会計管理者
2 町民課
(1) 事務長 町民課長
(2) 事務主任 戸籍住民室の職員のうちから支部長が指定したもの
(3) 事務職員 戸籍住民室の職員
(4) 会計職員 町民課の分任出納員及び現金取扱員
3 支所
(1) 事務職員 支所の職員
(2) 会計職員 支所の出納員及び分任出納員
4 税務出納課
(1) 会計主任 出納室の職員のうちから支部長が指定したもの
第5条 職務
支部長は、部下の職員を指揮監督し支部の事務を掌理する。
2 副支部長は、支部の事務を整理し支部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 支部出納員は上司の命を受け会計事務をつかさどり、その他の会計職員は上司の命を受け会計事務に従事する。
4 事務長は上司の命を受け部下職員を指揮監督し町民課に属する事務を掌理する。
5 事務主任は上司の命を受け部下の職員を指揮監督し町民課に属する分掌事務を処理するとともに事務長に事故があるときはその職務を代理する。その他の事務職員は上司の命を受け事務に従事する。
第4章 代決専決
第6条 代決の範囲は次のとおりとする。
支部長が不在のときは副支部長がその事務を代決する。
2 支部出納員が不在のときは会計主任がその事務を代決する。
3 事務長が不在のときは事務主任がその事務を代決する。
第7条 代決者は次の各号の一に該当する場合は代決することができない。
事の重大または異例に属するとき。
2 紛議論争のあるとき又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
第8条 第9の専決事項であつても第7各号の一に該当する場合又は特に上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合は専決することができない。
第9条 副支部長、事務長、事務主任、事務職員限りで専決できる事項は次のとおりとする。
副支部長専決事項
(1) 交通災害共済事務指導に関すること。
(2) 共済見舞金、100,000円(上位等級移行のもの含む)以下の支出命令に関すること。
(3) 葬祭費の支出命令に関すること。
2 事務長専決事項
(1) 共済見舞金請求書及び葬祭費請求書の受理及び審査に関すること。
(2) 交通事故申立書の受理及び申立に係る交通事故の認定に関すること。
(3) 共済見舞金(死亡に係るものを除く)の額の決定に関すること。
(4) 掛金の還付に関すること。
(5) 報償金の支出に関すること。
3 事務主任専決事項
(1) 加入者証の再交付に関すること。
(2) 加入者台帳の管理に関すること。
4 事務職員専決事項
(1) 加入申込の受理に関すること。
(2) 加入者証の交付に関すること。
第5章 公印
第10条 支部出納員の印(加入者証用)数を7個とする。
第11条 公印の種類、取扱主任者及び個数は、次の表のとおりとする。
種類 | 取扱主任者 | 個数 |
岩泉支部長の印 | 事務主任 | 1個 |
岩泉支部出納員の印 | 会計主任 | 1個 |
岩泉支部出納員の印 (加入者証用) | 町民課会計職員 | 2個 |
支所会計職員 | それぞれ1個 |
第12条 公印は常に善良な管理を行ない退庁時には施錠した書庫等に格納しなければならない。
附則
この要領は、昭和45年4月1日より施行する。
前文(昭和62年4月1日)抄
1 昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日)
この要領は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年12月1日)
この要領は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日)
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
前文(平成19年3月30日)抄
1 平成19年4月1日から施行する。