○岩手県市町村交通災害共済組合岩泉支部事務取扱要領

昭和45年4月1日

制定

この要領は岩泉支部事務組織等要領に基づき、事務の円滑な処理を図るため必要な事務処理手順及び諸用紙等について定める。

第1条 加入者の募集

趣旨の徹底(次に掲げる事項等を活用し趣旨の徹底を図る。)

(1) 組合から配布されるポスター、チラシ等の活用

(2) 岩泉町広報掲載

(3) 団体、会合等の説明会

2 組織等の協力体制の確立(次に掲げる組織機関等と事前に打合せを行ない協力体制を確立する。)

(1) 役場、各支所、教育委員会、行政連絡員、民生委員、交通指導員

(2) 警察署、交通安全協会、交通安全母の会

(3) 学校、保育園(所)、PTA、母の会

(4) 婦人団体、青年団体

(5) 事業所、その他諸団体等

第2条 加入申込の受付、掛金の収納及び加入者証の交付

町民課、支所の受付

(1) 加入申込書は事務職員が保管する。

(2) 事務職員は加入しようとする者に加入申込書を交付し所定の事項を記入させてこれを受付ける。

(3) 分類番号(地区名)には、世帯番号を記入する。

(4) 事務職員は記入事項について住民基本台帳(外国人にあつては外国人登録証明書)と照合し、加入資格を確認する。

(5) 会計職員は次により処理する。

 加入者数および共済掛金の額を記入する。

 掛金を収納し共済期間を記入する。

 加入申込書(組合、支部)および加入者証の領収印欄に支部出納員の印を押印するとともに取扱者の印も押印する。

 加入者に加入者証を交付する。

※ 支部一連番号は事務主任が記入するので事務職員においては記入しないこと。

2 行政連絡員の加入受付

(1) 加入申込書及び預り証(加入申込書、掛金)は、行政連絡員に保管させる。

(2) 加入申込を受けたときは加入申込書を交付し、所定の事項を記入させ掛金を領収し、共済期間を記入し、預り証(加入申込書、掛金)を加入者に交付する。

(3) とりまとめた加入申込書、掛金及び預り証(加入申込書、掛金)の控を事務職員に提出する。

(4) 事務職員は(3)による加入申込書掛金及び預り証(加入申込書、掛金)の控を点検し第2の1の(3)(4)の処理をする。

(5) 会計職員は(4)の処理がなされたものを、第2の1の(5)の処理をして行政連絡員に加入者証を交付する。

(6) 会計職員は(5)の処理分に係る交通災害共済加入申込書、掛金送付票兼受領書(別記様式第1号)を作成する。

(7) 行政連絡員は(5)による加入者証を加入者に交付する。

(8) 事務職員会計職員は(4)(5)の処理をして即座に加入者証を交付することができないときは、加入申込書掛金送付票(別記様式第1号(6)で作成するものと同じ用紙)を行政連絡員に交付した後第2の1により処理することができる。

第3条 加入者台帳補助簿

事務職員は第2条の処理がなされたときはその日の処理分の加入申込書にもとづき加入者台帳補助簿(別記様式第2号)を作成し、本庁、支所の加入者台帳補助簿として使用するとともに2年間保存する。

第4条 加入申込書及び掛金の送付

会計職員は第3条の処理がなされたときは、その日の処理分に係る加入申込書および掛金を当日またはその翌日加入申込書掛金引継書(別記様式第3号)とともに支部長、支部出納員に送付する。

(1) 加入申込書、掛金引継書は2部作成し、1部は会計職員の控にし1部を送付するものとする。

(2) 事務主任、会計主任は1による送付がなされたときは加入申込書および掛金を受領し加入申込書、掛金引継書に受領印をし、会計職員に返還する。

2 事務主任は、1による加入申込書(組合支部)を受けたときは処理日順に支部一連番号を記入し、3日ごとに加入申込書を集計し組合指定の金融機関(岩手銀行岩泉支店以下指定銀行という。)に振込依頼書を作成し、支部出納員に振込依頼を行なう。

3 支部出納員はこの振込依頼がなされたときは指定銀行に掛金振込を行い、振込控を保管する。

4 事務主任は組合提出用の加入申込書を毎月末日現在でとりまとめ、支部一連番号順に整理し、共済加入状況報告書とともに翌月5日までに組合に送付する。

第5条 加入者台帳

事務主任は第4条の処理がなされたら加入申込書(支部用)を支部一連番号順に整理し、支部加入者台帳を作成する。

(1) 加入者台帳は共済事務の基本台帳であるから常に正確な記録と善良な取扱い管理を行なわなければならない。

(2) 加入者台帳は5年間保存する。

第6条 加入者証の再交付

加入者より加入者証の紛失等により再交付の申し出を受けたときは次により事務主任は加入者証の再交付を行なう。

(1) 加入者台帳により加入者証を作成し加入者台帳の記事欄および加入者証の欄外余白に「再交付年月日」および「再交付」と朱書し、かつ当該個所に支部長印を押印して交付する。

(2) 再交付の加入者証には支部出納員の印は押印しない。

第7条 共済見舞金及び葬祭費の請求、支払

見舞金および葬祭費、請求に必要な諸用紙(見舞金請求書、葬祭費請求書、診断書、交通事故申立書)は事務職員が保管する。

2 事務職員は加入者が交通災害を受けたときは次により請求に係る事務指導を行う。

(1) 見舞金、葬祭費請求書作成

(2) 添付書類の確認

 加入者証

 自動車安全運転センター事務所長等の交通事故証明書等

 交通事故申立書

 医師の診断書又は柔道整復師の証明書(死亡の場合は死亡診断書又は死体検案書、自賠法1級及び2級の障害の場合は自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書)

 戸籍謄本(死亡の場合)

 住民票の写(自賠法1級及び2級の障害の場合)

 印鑑証明書(死亡又は自賠法1級及び2級の障害の場合)

 委任状(代表者又は代理人によつて請求又は受領する場合)

 その他必要と認める書類

3 事務長は2により請求書を受理したときは審査確認の結果見舞金の額および葬祭費の支払を決定する。(死亡の場合を除く。)

4 支部長は3による見舞金および葬祭費の請求書を審査し支出命令を行なう。

5 支部出納員は、4による命令をうけたときは当該請求書の支出執行欄に所定の処理をし指定銀行に対して見舞金及び葬祭費の支払依頼を行ない、請求者に支払依頼書を交付する。

6 請求者は支払依頼書により指定銀行より見舞金及び葬祭費を受領する。

7 支部出納員は指定銀行より支払済通知書の送付を受けたときは、これを当該請求書に貼付し5年間保存する。

8 事務長は、5の処理がなされたときは、その者に係る加入者証の余白及び加入者台帳の記事欄に支払記録をする。

9 8の処理をした加入者証は、5の支払依頼者交付の際返還する。

10 事務長は、見舞金及び葬祭費の支払を終えたときは、組合提出用の請求書に関係書類の写しを編冊し毎月末日現在でとりまとめ、共済見舞金支払報告書とともに翌月5日までに組合に送付する。

11 等級が1等級および条例第10条該当のもの、その他内容に疑義があるときの取扱は組合とする。

第8条 交通事故申立書に係る事故認定

事務職員は加入者より交通事故申立を受けたときは、申立の内容について調査確認のうえ、見舞金請求の事務指導を行なう。

2 事務長は1による請求書を受理したときは審査し、必要に応じ照会調査したうえで認定する。

第9条 掛金の還付(二重加入及び共済関係消滅)手続

還付請求書は、事務職員が保管する。

2 事務職員は、加入者より還付請求があつたとき、又はこれらの事実を知つたときは請求に係る事務指導を行なう。

3 事務主任は、2による請求を受理したときは加入者台帳と照合確認の上加入者証および加入者台帳の抹消、支部長印の押印等の処理をする。

4 事務長は3による請求書に払戻し命令を行なう。

5 支部出納員は、4による払戻し命令を受けたときは、当該請求書の支出執行欄に所定の処理をし、指定銀行の支部出納員預金口座から払い戻し受領印を徴して当該掛金を請求者に支払う。(当該請求書(受領書)は5年間保存する。)

6 事務長は掛金を還付したときは、その月分を翌月の5日までに共済掛金還付報告書により組合に報告する。

第10条 報償金支払い

加入推進運動期間中において加入のとりまとめをした行政連絡員等及び事業所等に対し報償金を交付する。

2 学校、青年団体、婦人団体等で支部の適当と認めるものが加入のとりまとめをしたときは、これに対して、1の例により報償金を交付する。

3 報償金は、加入のとりまとめをした行政連絡員等及び事業所等から送付された掛金の中から交付するものとする。

4 報償金は、当該年度の加入推進運動実施要項に定める額とする。

この要領は、昭和45年4月1日より施行する。

(昭和62年4月1日)

1 昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

1 平成19年4月1日から施行する。

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岩手県市町村交通災害共済組合岩泉支部事務取扱要領

昭和45年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13類 考/第1章 一部事務組合
沿革情報
昭和45年4月1日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし