○宮古地区広域行政組合の職員で岩泉町の職員に併任されているものが処理する事務に関する規程

平成5年3月8日

訓令第4号

町長部局

(目的)

第1条 この規程は、宮古地区広域行政組合の職員で岩泉町の職員に併任されているもの(以下「併任職員」という。)が処理すべき町長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の範囲並びにその代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の範囲)

第2条 併任職員が処理すべき事務は、次のとおりとする。

(1) 消防事務全般に関すること。

(2) 消防屯所等財産及び物品の管理に関すること。

(代決)

第3条 併任職員が処理すべき事務の代決については、岩泉町長部局事務の専決及び代決規程(昭和39年岩泉町訓令第3号)第4条、第5条及び第6条の規定を準用する。

(専決の制限)

第4条 併任職員が処理すべき事務の専決の制限については、岩泉町長部局事務の専決及び代決規程第3条の規定を準用する。

(専決事項)

第5条 併任職員が処理すべき事務について岩泉消防署長である併任職員の専決できる事項は次のとおりとする。

(1) 所属職員の県内旅行命令、町内旅行命令及び時間外勤務に関すること。

(2) 1件30万円以下の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(3) 1件20万円以下の不動産の賃貸借契約に関すること。

(4) 1件5万円以下の負担金及び補助の交付に関すること。

(5) 1件100万円以下の工事(修繕を含む。)の執行及び支出命令に関すること。

(6) 光熱水費等で定例的なものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

(7) 第3号から前号までに規定する以外の1件20万円以下の支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当等、共済費、人件費に係る負担金、災害補償費、交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

(8) 消防屯所等財産及び物品の管理に関すること。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号の5)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合の職員で岩泉町の職員に併任されているものが処理する事務に関する規程

平成5年3月8日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13類 考/第1章 一部事務組合
沿革情報
平成5年3月8日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第6号の5