○岩泉町青年就農給付金要綱

平成25年12月19日

告示第104号の2

(目的)

第1条 この告示は、青年就農者の確保と経営安定化を目的に、就農意欲の喚起と農業経営の収入確保を図るため、予算の範囲内で岩泉町青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域の中心となる経営体 経営再開マスタープランに位置付けられる地域の中心となる個人、法人又は集落営農をいう。

(2) 青年就農者 地域の中心となる経営体として経営再開マスタープランに位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれている就農時の年齢が15歳以上50歳未満の者で、平成26年4月以降に農業経営を開始したものをいう。

(3) 集落営農 複数の販売農家により構成される農作業受託組織であって、組織の規約及び代表者を定め、かつ、対象作物の生産及び販売について共同販売経理を行っているものをいう。

(4) 給付金 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1の農業次世代人材投資事業により青年就農者に対して給付するものをいう。

(5) 家族経営協定 家族農業経営に携わる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる農業経営を目指し、経営方針、役割分担、就業環境等について取り決めた協定をいう。

(支給要件)

第3条 給付金は、農業経営者となることについての強い意欲を有している青年就農者又はその者が経営する法人で、次の各号のいずれにも該当するものに支給する。

(1) 農地の所有権又は利用権を有している者で、原則として本人の所有と親族以外からの貸借が主であるもの

(2) 主要な農業機械又は農業施設を所有し、又は借り入れている者

(3) 生産物の出荷、生産資材等の取引の当事者である者

(4) 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理している者

(5) 農業経営に関する主宰権を有している者

(6) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者。ただし、原則として世帯員のみで構成される法人以外の農業法人を継承する場合を除く。

(7) 実施要綱別記1第5の2の(1)の青年等就農計画(「青年等就農計画」という。以下同じ。)が次の及びのいずれにも適合している者

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿その他の関連事業を含む。)で生計が成り立つものであること。

 青年等就農計画の内容が実現可能であると見込まれるものであること。

(8) 原則として生活費の確保を目的とした国からの給付等を受けていない者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、青年就農者1人当たり年間150万円とする。

2 夫婦で農業経営を開始する場合の給付金の額は、夫婦で年間225万円とする。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。

(1) 家族経営協定を締結しており、当該協定書に夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共有していること。

(3) 夫婦が地域の中心となる経営体として位置付けられていること又は位置付けられることが確実と見込まれること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合の給付金の額は、当該青年就農者1人当たり150万円とする。ただし、経営開始から5年以上経過している農業者と法人を設立した場合を除く。

(青年就農計画等の承認申請等)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、岩泉町青年就農給付金青年等就農計画等承認申請書(様式第1号)に、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に岩泉町青年就農給付金申請追加資料(様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を添えて、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を岩泉町青年就農給付金青年等就農計画等承認(不承認)通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の承認を受けた者が青年等就農計画等を変更する場合は、岩泉町青年就農給付金青年等就農計画等変更承認申請書(様式第4号)に青年等就農計画等を添えて町長の承認を得なければならない。

(給付金の支給申請)

第6条 前条の承認を受けた者は、岩泉町青年就農給付金支給申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、給付金の支給を適当と認めたときは、岩泉町青年就農給付金支給決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、岩泉町青年就農給付金支給請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(支給期間等)

第7条 給付金の支給の対象となる期間(以下「支給期間」という。)は5年間とし、半年分又は1年分を単位として支給を行うこととする。ただし、平成26年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度までとする。

(支給停止)

第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の支給を停止する。

(1) 第3条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止し、又は休止したとき。

(3) 第10条第1項第1号の就農状況報告を行わなかったとき。

(4) 第10条第2項の就農状況の現地確認等において、適切な農業経営を行っていないとき。

(5) 前年の総所得(経営開始後に所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項の規定により計算された所得で、給付金を除いたものをいう。)が350万円以上のとき。

(支給停止等の通知)

第9条 町長は、前条の規定による給付金の支給を停止するときは、岩泉町青年就農給付金支給停止通知書(様式第8号)により当該給付金の支給を停止する受給者に通知するものとする。

2 町長は、経営再開届(様式第9号)が提出されたとき、及び前条の規定による給付金の支給を停止した事由が消滅したと認めたときは、岩泉町青年就農給付金支給停止解除通知書(様式第10号)により当該給付金の支給を停止した受給者に通知するものとする。

(就農報告等)

第10条 受給者及び受給者であった者で支給期間終了後5年以内の者は、次の各号に定める報告書により町長に報告しなければならない。

(1) 就農状況報告(様式第11号)(毎年7月末及び1月末までに直前の6月のもの。)

(2) 住所等変更届(様式第12号)(居住地を転居した場合に限る。)

2 町長は、前項第1号の報告を受けたときは、岩手県農業改良普及センター等の関係機関に所属する者、指導農業士等の関係者で構成するサポートチームを中心に、関係機関と協力し、当該受給者が給付金を受給している期間において青年等就農計画等に基づき計画的な就農が行われているか、現地確認等を実施するものとする。

(給付金の返還)

第11条 給付金の支給を受けた者が次の各号に該当するときは、当該各号に定める金額を返還しなければならない。ただし、支給期間終了後5年以内のものが病気や災害等のやむを得ない事情に該当するときは、町長に返還免除申請書(様式第13号)を提出することができる。

(1) 給付金の支給期間中に第8条の給付金の支給停止の要件に該当した場合残りの支給期間の月数分の給付金の額

(2) 虚偽の申請等を行った場合 支給した給付金の全額

2 町長は、前項ただし書の申請の場合にあっては、内容を審査し、適当と認められるときは、給付金の返還を免除することがある。

この告示は、平成25年12月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年8月24日告示第73号)

この告示は、平成28年8月24日から施行し、この告示による改正後の岩泉町青年就農給付金要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年7月22日告示第25号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和元年7月22日から施行し、改正後の岩泉町青年就農給付金要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日前に、この告示による改正前の岩泉町青年就農給付金要綱の規定により経営開始計画の承認を受けた者については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町青年就農給付金要綱

平成25年12月19日 告示第104号の2

(令和5年4月1日施行)