○岩泉町地域公共交通協議会設置要綱

平成19年8月17日

告示第54号の5

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、岩泉町地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため、岩泉町地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通計画の策定及び変更の協議に関する事項

(4) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(5) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(6) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会の委員(以下単に「委員」という。)は、町長及び次に掲げる者をもって構成する。

(1) 一般旅客自動車運送事業者の代表又はその指名する者

(2) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表又はその指名する者

(3) 住民又は利用者の代表

(4) 岩手運輸支局長又はその指名する者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表又はその指名する者

(6) 道路管理者又はその指名する者

(7) 岩泉警察署長又はその指名する者

(8) 健康推進課長

(9) 教育委員会事務局教育次長

(10) その他町長が必要と認める者

2 前項各号に掲げる委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、会長は、町長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、構成員として出席すべき者の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

3 会議の協議に当たっては、関係者間の合意形成を目指して、十分議論を尽くして行うものとし、議決の方法は、出席者の過半数の同意によるものとする。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

4 会議は、原則として公開する。

5 委員がやむを得ない理由のため会議に出席できない場合は、当該委員がその所属する団体等のうちから指名する者が代理として出席することができる。この場合においては、当該代理人を出席委員とみなす。

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(書面協議に関する取扱い)

第6条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面による賛否を求めて、会議の議決に代えることができる。

(1) 会議において、事前に委員から書面による議決の了承を得ているとき。

(2) 緊急の議決を要するとき、又は会議の招集若しくは成立が困難なとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、会長が軽微な事案と認めるとき。

2 書面による議決は、委員の過半数からの書面の回答をもって成立するものとする。

3 書面による議決は、前項の規定による書面により回答した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、書面による議決を行った場合は、その結果を書面により速やかに委員に報告するものとする。

(協議結果の取扱い)

第7条 協議会において協議が調った事項について、委員はその協議結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(分科会)

第8条 乗合旅客運送の運賃・料金について協議し、又は第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ協議会に分科会を設置するものとする。

2 乗合旅客運送の運賃・料金を協議する分科会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 当該路線をその区域に含む市町村長又はその指名する者

(2) 当該運賃・料金を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者の代表又はその指名する者

(3) 岩手運輸支局長又はその指名する者

(4) 当該路線をその区域に含む地区の住民又は当該路線の利用者の代表のうち町長が指名する者

3 前項第1号に掲げる者は、乗合旅客運送の運賃・料金を協議するときは、あらかじめ、住民、利用者、その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

4 この条に定めるもののほか、分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(監事)

第9条 協議会に監事を2名置く。

2 監事は、委員のうちから会長が選任する。

3 監事は、協議会の業務執行及び会計の状況を監査し、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(事務局)

第10条 協議会の事務局は、政策推進課に置くものとし、庶務を処理する。

(事業年度)

第11条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費の負担)

第12条 協議会の運営に要する経費は、補助金、負担金、繰越金及びその他の収入をもって充てる。

(財務に関する事項等)

第13条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項並びに収入及び支出その他事務に係る決裁について必要な事項は、会長が別に定める。

(協議会が解散した場合の措置)

第14条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年8月17日から施行する。

(任期の特例)

2 最初に委嘱し、又は任命された委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成25年12月28日告示第108号)

この告示は、平成25年12月28日から施行する。

(平成27年3月24日告示第34号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月15日告示第1号)

この告示は、令和6年1月15日から施行する。

岩泉町地域公共交通協議会設置要綱

平成19年8月17日 告示第54号の5

(令和6年1月15日施行)