○岩泉町子ども・子育て会議条例

平成26年3月4日

条例第3号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、岩泉町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 子ども・子育て会議の委員は、子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)、事業主を代表する者、子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)に関する事業に従事する者及び子ども・子育て支援に関し学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の子ども・子育て会議は、町長が招集する。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、子ども・子育て会議を開き、議決することができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料提出の要求等)

第6条 子ども・子育て会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩泉町子ども・子育て会議条例

平成26年3月4日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月4日 条例第3号
令和3年12月8日 条例第20号
令和5年3月3日 条例第3号