○岩泉町児童福祉法施行細則
平成26年3月5日
規則第2号
児童福祉法施行細則(平成15年岩泉町規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給申請等)
第2条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第3条 省令第18条の5の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)とする。
(障害児支援利用計画案)
第4条 省令第18条の13の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第6号)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第6条 省令第18条の6第9項の申請書は、通所受給者証等再交付申請書(様式第9号)とする。
(支給決定の変更の申請等)
第7条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)とする。
(支給決定の取消しの通知)
第8条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第12号)とする。
(障害児通所給付費の額の特例)
第9条 法第21条の5の11の障害児通所給付費の額の特例を受けようとする者は、障害児通所給付費特例申請書(様式第13号)に省令第18条の25各号に掲げる事情を証する書類を添付して、町長に申請するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第10条 省令第25条の26の3の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)とする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第11条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)とする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第12条 省令第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)とする。
(特例障害児通所給付費の額の基準)
第13条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定による額とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月11日規則第24号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第29号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。