○岩泉町児童福祉法施行細則

平成26年3月5日

規則第2号

児童福祉法施行細則(平成15年岩泉町規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の支給申請等)

第2条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、障害児通所給付費の支給及び負担額の減免の要否を決定し、障害児通所給付費を支給するときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、支給しないときは障害児通所給付費支給申請却下通知書(様式第3号)により前項の申請をした者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第3条 省令第18条の5の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により前項の申請をした者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案)

第4条 省令第18条の13の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第6号)とする。

(通所受給者証等の交付)

第5条 町長は、障害児通所給付費の支給決定をしたときは、当該支給決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に通所受給者証(様式第7号)を交付するものとする。この場合において、町長は、当該支給決定が医療型児童発達支援に係るものであるときは、通所給付決定保護者に肢体不自由児通所医療受給者証(様式第8号)を併せて交付するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第6条 省令第18条の6第9項の申請書は、通所受給者証等再交付申請書(様式第9号)とする。

(支給決定の変更の申請等)

第7条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の変更の要否を決定をし、支給の変更を認めたときは障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により、認めないときは障害児通所給付費支給変更申請却下通知書により前項の申請をした者に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第8条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第12号)とする。

(障害児通所給付費の額の特例)

第9条 法第21条の5の11の障害児通所給付費の額の特例を受けようとする者は、障害児通所給付費特例申請書(様式第13号)に省令第18条の25各号に掲げる事情を証する書類を添付して、町長に申請するものとする。

2 町長は、障害児通所給付費の額の特例の適用の可否を決定したときは、障害児通所給付費特例適用(却下)決定通知書(様式第14号)により前項の申請をした者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第10条 省令第25条の26の3の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)とする。

2 町長は、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により前項の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により決定を受けた者は、障害児支援利用計画の作成をする法第24条の指定障害児相談支援事業者(以下この項において「事業者」という。)を決定したとき、又は事業者を変更したときは、速やかに障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)により町長に届け出なければならない。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第11条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)とする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第12条 省令第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額の基準)

第13条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定による額とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月11日規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日規則第29号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩泉町児童福祉法施行細則

平成26年3月5日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月5日 規則第2号
平成27年11月11日 規則第24号
平成27年12月17日 規則第29号