○岩泉町結婚記念品条例施行規則

平成26年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町結婚記念品条例(平成26年岩泉町条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第5条の規定による申請は、岩泉町結婚記念品支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行うものとする。

(支給の決定等)

第3条 町長は、申請書の提出があったときは、内容を審査の上、記念品の支給の適否を決定し、岩泉町結婚記念品支給決定通知書(様式第2号)又は岩泉町結婚記念品支給申請却下通知書(様式第3号)により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により支給を決定したときは、速やかに記念品を支給するものとする。

(返還)

第4条 条例第6条の規定による返還は、岩泉町結婚記念品返還命令書(様式第4号)により行うものとする。

(支給台帳)

第5条 町長は、岩泉町結婚記念品支給台帳(様式第5号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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岩泉町結婚記念品条例施行規則

平成26年3月31日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)