○岩泉町結婚記念品条例施行規則
平成26年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町結婚記念品条例(平成26年岩泉町条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 条例第5条の規定による申請は、岩泉町結婚記念品支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行うものとする。
(支給の決定等)
第3条 町長は、申請書の提出があったときは、内容を審査の上、記念品の支給の適否を決定し、岩泉町結婚記念品支給決定通知書(様式第2号)又は岩泉町結婚記念品支給申請却下通知書(様式第3号)により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により支給を決定したときは、速やかに記念品を支給するものとする。
(返還)
第4条 条例第6条の規定による返還は、岩泉町結婚記念品返還命令書(様式第4号)により行うものとする。
(支給台帳)
第5条 町長は、岩泉町結婚記念品支給台帳(様式第5号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
平成26年3月31日 規則第7号
(平成26年4月1日施行)