○岩泉町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、株式会社日本政策金融公庫(以下「日本政策金融公庫」という。)の融資制度に基づき、小規模事業者経営改善資金(以下「経営改善資金」という。)の融資を受けた場合に、町がその利子の一部を対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に基づき、岩泉町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(昭和48年中小企業庁1154号)に定める小規模事業者かつ平成26年4月1日以降に経営改善資金の融資を受けた者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に本店を有する法人又は住所を有する個人で、1年以上町内で営業しているもの

(2) 町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを滞納していない者

(3) 前2号のほか、特に町長が認める者

(補助金の交付対象資金)

第3条 補助金の交付対象資金は、通常貸付けの経営改善資金とする。

(補助金の対象限度額)

第4条 補助金の対象限度額は、通常貸付けの経営改善資金融資額限度額の範囲内とする。

(補助金の利子補給率)

第5条 補助金の利子補給率は、年0.6%以内とする。

(補助金の利子補給期間)

第6条 補助金の利子補給の期間は、通常貸付けの経営改善資金の返済期間の範囲内とする。

2 交付対象者が経営改善資金の融資契約の償還期間を延長した場合の延長期間の利子補給及び債務の履行を遅延した場合の延滞期間の係る利子補給は、行わないものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、交付対象者が当該年度の4月1日から3月31日までに日本政策金融公庫に支払った利子に対し、掛かる利率の0.6%以内に相当する額とする。

(補助金の承認申請)

第8条 補助金の承認を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、日本政策金融公庫により融資が実行された日の属する月の翌々月末までに、岩泉町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 対象融資に係る契約書の写し

(2) 対象融資に係る償還表の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の承認)

第9条 町長は、承認申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の承認の可否を決定し、岩泉町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金承認(却下)通知書(様式第2号)により承認申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第10条 前条の規定により補助金の承認を受けた者(以下「承認決定者」という。)は、承認を受けた事項に変更があったときは、岩泉町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 対象融資に係る変更後の契約書の写し

(2) 対象融資に係る変更後の償還表の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、岩泉町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金変更承認(却下)通知書(様式第4号)により承認決定者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第11条 補助金の交付を受けようとする承認決定者は、岩泉町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金申請書(様式第5号。以下「補助金申請書」という。)に償還金及び利子を納入したことが確認できる書類の写しを添付して毎年6月30日までに町長に提出しなければならない。

2 対象融資に係る債務の償還を完了したときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期日以外の日であっても補助金申請書を提出することができる。

(補助金の交付決定等)

第12条 町長は補助金申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは岩泉町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金決定通知書(様式第6号)により承認決定者に通知し、及び補助金を交付するものとし、補助金の交付が適当でないと認めるときは岩泉町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金不交付決定通知書(様式第7号)により承認決定者に通知するものとする。

(補助金の取消し等)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた承認決定者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定者に係る第9条の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 対象融資の目的以外の目的に資金を使用したとき。

(3) 破産手続開始その他の理由により融資対象に係る債務の償還の完了の見込みがなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成する見込みがなくなったとき。

(報告の徴収等)

第14条 町長は、交付決定者に対し必要があると認めるときは、利子補給に係る対象資金に関し報告を求め、又は帳簿、書類等の調査をすることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年1月16日告示第2号の2)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成30年1月16日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の岩泉町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱第8条の規定は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の対象融資について適用し、同日前の当該融資に係る同条の規定の適用については、「日本政策金融公庫により融資が実行された日の属する月の翌々月末」とあるのは「町長が別に定める日」とする。

(令和2年3月31日告示第35号の2)

この告示は、令和2年3月30日から施行する。

(令和2年12月14日告示第109号)

この告示は、令和2年12月14日から施行する。

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岩泉町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第30号

(令和2年12月14日施行)