○岩泉町国民健康保険診療施設利用料規則

平成26年4月1日

規則第9号

岩泉町国民健康保険診療施設利用料規則(昭和55年岩泉町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町国民健康保険診療施設利用料条例(昭和55年岩泉町条例第11号)第2条の規定に基づき、岩泉町国民健康保険診療施設の利用料(以下「利用料」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 利用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により定められた診療報酬の算定方法(以下「算定方法」という。)又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により定められた指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)(以下これらを「介護の基準」という。)に定めのあるものについては算定方法又は介護の基準により算定した額とし、算定方法又は介護の基準に定めのないものについては、別表第1及び別表第2に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項により難い場合は、町長の承認を得て所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一般料金)

区分

内容

金額

適用

1 健康診断料

算定方法別表第2歯科診療報酬点数表(以下「点数表「という。」第1章基本診療料に定める初診点数により算定した額(レントゲンその他の検査を行った場合は、点数表に定める所定の額を加算した額)とし、集団健康診断料は、1人につき前段により算定した点数の100分の80に相当する点数とする。

2 死体検案料

(1) 死体(変死体を除く。)

1体につき

5,000円


(2) 変死体

1体につき

10,000円


(3) 医師派遣料

算定方法に定める往診料の点数に1点単価を乗じて得た額

3 容器料

(1) 投薬瓶


購入価格


(2) 点眼瓶


購入価格


(3) 外用薬瓶


購入価格


(4) 点眼棒


購入価格


4 文書料

(1) 診断書

1通につき

3,000円


(2) 死亡診断書

1通につき

3,000円


(3) 死体検案書

1通につき

5,000円


(4) 変死体検案書

1通につき

10,000円


(5) 証明書(普通の場合)

1通につき

500円


(6) 証明書(特殊な場合)

1通につき

1,000円


別表第2(第2条関係)

区分

内容

金額

適用

1 歯冠修復及びブリッジ

(1) インレー

金合金

前歯 小臼歯

30,000円

1歯につき

大臼歯(単純)

30,000円

1歯につき

大臼歯(複雑)

35,000円

1歯につき

(2) アンレー

金合金

40,000円

1歯につき

(3) 部分被覆冠

金合金

前歯 小臼歯 大臼歯

40,000円

1歯につき

(4) 支台築造

12%Pd

前歯 小臼歯

10,000円

1歯につき

大臼歯

11,000円

1歯につき

(5) 全部鋳造冠

金合金

小臼歯

40,000円

1歯につき

大臼歯

45,000円

1歯につき

(6) 陶材焼付鋳造冠

金合金 ポーセレンマージン

前歯 小臼歯 大臼歯

80,000円

1歯につき

金合金 メタルマージン

前歯 小臼歯 大臼歯

70,000円

1歯につき

(7) 硬質レジン前装冠

12%Pd

前歯 小臼歯 大臼歯

35,000円

1歯につき

金合金

前歯 小臼歯 大臼歯

45,000円

1歯につき

(8) 陶材焼付ポンティック

金合金

前歯 小臼歯 大臼歯

60,000円

1歯につき

(9) 硬質レジン前装ポンティック

12%Pd

前歯 小臼歯 大臼歯

30,000円

1歯につき

金合金

前歯 小臼歯 大臼歯

40,000円

1歯につき

(10) 鋳造ポンティック

金合金

小臼歯 大臼歯

40,000円

1歯につき

(11) オールセラミッククラウン


80,000円

1歯につき

(12) ハイブリットクラウン

コンポジットレジン

50,000円

1歯につき

(13) 隙

金属焼付ポーセレン

15,000円

1歯につき

硬質レジン前装鋳造

12,000円

1歯につき

金合金

10,000円

1歯につき

2 床義歯補綴

(1) 総義歯

レジン床

90,000円

1床

金属床 コバルトクロム

200,000円

1床

(2) 局部床義歯

レジン床 大連結子 維持装置等含む

90,000円

1床

金属床 コバルトクロム

少数歯欠損

180,000円

1床

多数歯欠損

200,000円

1床

(3) 暫間義歯

総義歯(レジン床)

80,000円

有床義歯の金額を適用する。

局部床義歯(レジン床)

60,000円

有床義歯の金額を適用する。

3 アタッチメント

既製アタッチメント

10,000円

左記金額に技工料、アタッチメント定価価格を追加する。

自家製アタッチメント

10,000円

左記の金額に技工料を追加する。

4 保隙装置関連

クラウンループ(インレーループ)

15,000円

1歯につき

リンガルアーチ

20,000円


ナンスのホールディングアーチ

20,000円


床義歯

25,000円

片顎

調整料

2,000円


5 スポーツ歯科

マウスガード

シートタイプ

小学生以下

6,000円

片顎

中学生 高校生

9,000円

片顎

一般

9,000円

片顎

オーダーメイド

ロストワックスタイプ

20,000円

片顎

6 小児口腔保健指導料

刷掃指導料を含む。

4,000円


7 フッ素塗布

2,000円

1口腔

備考

1 この表に表示していないものについては、歯科診療所長が町長の承認を得て定める。

2 この表に表示している項目で、特殊な設計及び技術を必要とする場合は、技術、材料等を考慮し、歯科診療所長が町長の承認を得て定める。

岩泉町国民健康保険診療施設利用料規則

平成26年4月1日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成26年4月1日 規則第9号