○岩泉町日本短角種肥育素牛導入資金貸付基金条例
平成27年3月4日
条例第10号
(設置)
第1条 日本短角種の肥育素牛を導入する資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため、岩泉町日本短角種肥育素牛導入資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(貸付対象)
第3条 資金は、町内に住所を有し、かつ、居住している畜産を営む農家(営農集団を含む。)のうち、町長が定める者(以下「貸付対象者」という。)に対して貸し付けるものとする。
(貸付金額)
第4条 資金の貸付金額は、貸付対象者が、県内家畜市場等において日本短角種の肥育素牛を導入する場合の費用に相当する額の範囲内において、町長が定める。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 償還期限 3年以内で町長が定める期間
(3) 償還方法 全額一括償還
(4) 延滞利率 延滞元金につき年7.3パーセント
2 前項第2号の規定にかかわらず、貸付対象者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(貸付けの取消し)
第6条 町長は、貸付対象者が偽りその他不正な手段により資金の貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、当該資金の貸付けの決定を取り消すとともに、既に貸し付けた資金に年10.95パーセントに相当する金額を加算した額を即時返還させることができる。
(運用益金の整理)
第7条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。