○岩泉町復興支援員設置要綱
平成26年12月17日
告示第99号
(設置)
第1条 岩泉町未来づくりプランに掲げた持続する地域社会の形成及び支えあい元気があふれる地域コミュニティの創出を図るため、岩泉町復興支援員(以下「復興支援員」という。)を設置する。
(業務)
第2条 復興支援員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域コミュニティ支援に関する業務
(2) 地域の活性化に係る活動に関する業務
(3) 地域の情報収集及び情報提供の活動に関する業務
(委嘱)
第3条 復興支援員は、復興支援員の業務の遂行に必要な知識及び技能を有している者のうちから、町長が委嘱する。
(委嘱期間)
第4条 復興支援員の委嘱期間は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、委嘱期間を延長することができるものとする。
2 前項ただし書の規定により委嘱期間を延長する場合には、原則として1会計年度終了後さらに1会計年度延長するものとする。
(解嘱)
第5条 町長は、復興支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
(1) 復興支援員から辞任の申出があったとき。
(2) 復興支援員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 傷病等により復興支援員の活動を継続できないとき。
(4) 復興支援員の活動を継続する意思が認められないとき。
(守秘義務)
第6条 復興支援員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、復興支援員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年12月17日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年3月26日告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第19号)
この告示は、令和3年3月16日から施行する。