○岩泉町訪問入浴介護等利用者負担軽減事業実施要綱
平成27年3月20日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスを利用する者のうち低所得で生計が困難であるものに対し、サービスを行う事業者が利用者負担の軽減を行う場合に、その軽減を行う費用の一部を助成することにより、介護保険サービスの利用促進及び要介護被保険者等の生活の安定を図り、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 訪問入浴介護 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護をいう。
(2) 介護予防訪問入浴介護 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護をいう。
(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。
(4) 利用者負担額 介護保険サービスに要する費用から当該サービスに係る法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費及び法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費を控除した額をいう。
(5) 日常生活費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第79条及び第84条に規定する日常生活に要する費用をいう。
(助成の対象等)
第3条 助成金の交付の対象となる事業者は訪問入浴介護又は介護予防入浴介護を行う法人等(以下「対象事業者」という。)とし、助成金の対象となる事業は訪問入浴介護及び介護予防入浴介護(以下「対象サービス」という。)とする。
2 助成の対象とする費用及び助成割合は、別表に掲げるとおりとする。
(軽減対象者)
第4条 利用者負担の軽減の対象となる者は、対象事業者が提供する対象サービスを利用し、次に掲げるいずれにも該当する者であって、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が岩泉町訪問入浴介護等利用者負担軽減対象確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付したものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者を除く。
(1) 町が行う介護保険の被保険者であって、法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者(以下「要介護被保険者等」という。)であるもの
(2) 当該年度(4月から6月までにおいては前年度)における町民税が課税されていない者(利用者と世帯を同一とする者を含む。)
(3) 年間収入が150万円以下の者。ただし、2人以上の世帯にあっては、150万円に世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の者
(4) 預貯金等の額が350万円以下の者。ただし、2人以上の世帯にあっては350万円に世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下の者
(5) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない者
(6) 負担能力のある親族等に扶養されていない者
(7) 介護保険料を滞納していない者
2 前項の軽減の対象は、申請の日の属する月の初日からとする。ただし、対象サービスを利用している者であって町長が特に必要と認めるものにあっては、当該対象サービスの利用開始日からとすることができる。
(確認証の有効期間等)
第7条 確認証の有効期間は、毎年6月30日までとし、7月1日に更新する。
2 確認証の受領を受けた者(以下「認定者」という。)は、前条の有効期間の満了後においても軽減を受けようとするときは、毎年6月1日から6月30日までの間に更新申請を行わなければならない。
3 認定者は、有効期間が満了したとき、又は要介護被保険者等に該当しなくなったときは、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。
(利用者負担)
第8条 認定者は、対象サービスを利用したときは、対象事業者に対し、確認証を提示し、確認証に記載されたところにより軽減された額の費用を支払うものとする。
(届出の義務)
第9条 認定者は、氏名、住所その他確認証に記載された事項について変更があったときは、岩泉町訪問入浴介護等利用者負担軽減対象確認資格変更届書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(確認証の再交付)
第10条 認定者は、確認証を破損し、又は忘失したときは、岩泉町訪問入浴介護等利用者負担軽減対象確認証再交付届書(様式第5号)により町長に申請を届け出なければならない。
(対象事業者に対する助成)
第11条 町長は、この告示に基づき対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った対象事業者に対し、別に定めるところにより、軽減した額の一部を助成するものとする。
(その他)
第12条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 | 利用者負担額 | 4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)を原則として町長が定める割合 |