○岩手県立岩泉高等学校大学進学支援補助金交付要綱

平成27年3月27日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、岩手県立岩泉高等学校(以下「岩泉高校」という。)に在学する生徒が、大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学をいう。ただし、同法に規定する短期大学を除く。以下同じ。)に進学及び就学する場合に、予算の範囲内で岩手県立岩泉高等学校大学進学支援補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、岩泉高校からの大学への進学の推進を図り、もって魅力ある学校づくりに寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、岩泉高校に在学し、卒業年度の翌年度に大学へ進学しようとする生徒、岩泉高校を卒業し、短期大学若しくは専門学校に進学した後、大学へ編入しようとする者及び岩泉高校を卒業し、大学へ就学している者(以下「生徒等」という。)の保護者(生徒等を監護しその生計を維持する者(以下「保護者」という。))次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保護者の市町村民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。))の額(保護者が2人以上いるときは、その合算額)が30万4,200円未満の者

(2) 第1号の生徒等が属する世帯員全員が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを完納している者

2 前項第1号の市町村民税所得割額は、4月から6月までに支給する補助金については当該補助金を支給する前年度のもの、7月から翌年の3月までは当該補助金を支給する年度のものとする。

(補助金の対象)

第3条 補助金の対象となる範囲は、入学料及び授業料とし、次に掲げる範囲内で最短修業年限まで支給するものとする。

(1) 入学料 国公立大学にあっては入学料の2分の1以内とし、私立大学にあっては入学料の2分の1以内又は国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成16年文部科学省令第16号。以下「省令」という。)に規定する入学料の標準額の2分の1以内の額のいずれか少ない額

(2) 授業料 国公立大学にあっては授業料の2分の1以内とし、私立大学にあっては授業料の2分の1以内又は省令に規定する授業料の標準額の2分の1以内のいずれか少ない額

2 前項の規定にかかわらず、生徒等がこの告示以外の法令等による奨学金等に類する給付等又は学費の減免を受けている、又は受ける予定である場合は、支給額を減額することができる。

(選考委員会の設置)

第4条 町長は、生徒等の選考を行うため、岩泉町大学進学支援補助金交付者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(選考委員会の組織等)

第5条 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充てる。

3 選考委員会の委員は、総務課長、政策推進課長及び教育次長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 選考委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

(補助金の申請)

第6条 補助金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩手県立岩泉高等学校大学進学支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 生徒等に係る岩泉高校校長からの推薦書(初年度のみ)

(2) 保護者等の課税証明書等

(3) 生徒等に係る在学証明書又は大学の合格の事実を証明する書類(申請時において、大学に合格している場合)

(4) 生徒等に係る大学に支払う費用の額を証明する書類(申請時において、大学に支払う額が確定している場合)

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(補助金交付の内示)

第7条 町長は、申請者のうち、選考委員会の承認を得た生徒等に係る前条第3号及び第4号に規定する書類が添付されていない場合は、岩手県立岩泉高等学校大学進学支援補助金交付内示通知書(様式第2号)により、通知するものとする。この場合において、交付内示の条件として、添付されていない書類については、合格後に提出するものとする。ただし、補助金交付の内示を受けた者(以下「交付内示者」という。)の生徒等が大学に進学できなかったときは、当該交付内示は無効とする。

(補助金交付の決定)

第8条 町長は、申請者のうち、選考委員会の承認を得た生徒等が既に大学に合格し、第6条各号に規定する書類が添付されている場合は、岩手県立岩泉高等学校大学進学支援補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「補助金交付決定通知」という。)により、通知するものとする。

2 町長は、前条の規定により交付内示者から、第6条第3号及び第4号に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付決定通知により、通知するものとする。

3 町長は、申請者のうち、既に大学へ就学している生徒等に係る第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付決定通知により、通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、岩手県立岩泉高等学校大学進学支援補助金交付請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第10条 町長は、交付決定者の生徒等が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、岩手県立岩泉高等学校大学進学支援補助金交付取消決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 入学しなかったとき。

(2) 退学したとき。

(3) 学内規則等に規定する懲戒等の処分を受けたとき。

(4) 申請内容に虚偽の事実が判明したとき。

(5) 補助金を目的以外に使用したとき。

(6) 生徒等として適当でないと判断される事実があったとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しを行った場合に、既に交付した補助金があるときは、当該補助金に年10.95パーセントに相当する金額を加算した額を返還させることができる。

(届出の義務)

第11条 補助金の交付を受けて大学に進学した生徒等は、入学後、速やかに在学証明書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第36号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日告示第87号)

この告示は、平成30年12月25日から施行し、改正後の岩手県立岩泉高等学校大学進学支援補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

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岩手県立岩泉高等学校大学進学支援補助金交付要綱

平成27年3月27日 告示第36号

(平成30年12月25日施行)