○岩泉町議会議員政治倫理規程
平成27年3月24日
議会訓令第2号
岩泉町議会議員
(目的)
第1条 この訓令は、岩泉町議会基本条例(平成27年岩泉町条例第15号)第8条に基づき、議員の倫理規定を定めることにより信頼される町議会を確立し、もって町政の健全な発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の信任を受けた代表者として、自らの良心と責任の上に、その品位と名誉を守り政治活動を行わなければならない。
2 議員は、法令等を遵守するとともに人々の人権を尊重する行動を通じて、民主主義の発展に寄与しなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 不正の疑惑を持たれるおそれのある金品の授受の行為をしないこと。
(2) 町が行う許認可、補助及び請負その他の契約に関し、特定の個人、企業団体等のために有利又は不利な取り計らいをしないこと。
(3) 町職員の公正な職務執行及び採用、昇任又は人事異動に関し、働きかけをしないこと。
(団体等の役員に関する遵守)
第4条 議員は、町から補助金を受けている団体、町が出資する団体、町の業務の委託を受けている団体の代表者及び役員に就任しないよう努めるものとする。
(遵守義務)
第5条 政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれた議員は、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。