○岩泉町議会災害対策支援本部設置要綱

平成27年3月24日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、岩泉町議会基本条例(平成27年岩泉町条例第15号)第7条に基づき、岩泉町において災害が発生したときに、岩泉町議会及び岩泉町議会議員の対応等を定めることにより、町を支援し、協力するとともに、迅速かつ適切な対応を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(議会支援本部の設置)

第2条 議長は、災害等により岩泉町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)が設置されたときは、これに協力し、及び支援するため、必要に応じて岩泉町議会災害対策支援本部(以下「議会支援本部」という。)を設置するものとする。

(議会支援本部の組織)

第3条 議会支援本部は、本部長、副本部長、本部役員及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、議長をもって充て、本部の任務を統括し、本部員を統括するものとし、必要に応じて本部役員又は本部員の招集を行うものとする。

3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 本部役員は、常任委員長及び議会運営委員長をもって充てる。

5 本部員は、本部長、副本部長及び本部役員を除く全ての議員をもって充て、本部長の統括の下、議会支援本部の任務に従事する。

6 支援本部の体制は、別表のとおりとする。

(議会支援本部の任務)

第4条 議会支援本部の任務は、次のとおりとする。

(1) 本部員の安否等の確認を行うこと。

(2) 災害対策本部から災害情報の報告を受け、本部員に情報提供を行うこと。

(3) 災害情報を収集、整理し、災害対策本部に提供等を行うこと。

(4) 被災者の支援及び避難所等の調査を行うこと。

(5) その他本部長が必要と認める事項に関すること。

(本部員の対応)

第5条 本部員の対応は、次のとおりとする。

(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を議会支援本部に報告し、連絡体制を確立すること。

(2) 議会支援本部からの情報の提供を受けること。

(3) 情報収集を行い、必要に応じて議会支援本部に報告すること。

(議会事務局の対応)

第6条 議会事務局の対応は、次のとおりとする。

(1) 事務局長は、災害対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、議会支援本部に情報提供を行う。

(2) 事務局長及び事務局職員は、災害対策本部の業務に従事するとともに、議会支援本部の業務に従事する。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日議会告示第9号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

岩泉町議会災害対策支援本部体制表

画像

岩泉町議会災害対策支援本部設置要綱

平成27年3月24日 議会告示第3号

(平成27年6月1日施行)