○岩泉町議会意見提案手続実施要綱

平成27年3月24日

議会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、岩泉町議会基本条例(平成27年岩泉町条例第15号)第9条第2項に基づき、議会が提案する条例又は政策(以下「政策等」という。)についての意見提案手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「意見提案手続」とは、議会における政策等の策定に当たり、その案と趣旨、目的、背景等の必要な事項を広く町民等に公表し、町民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、その意見等に対する議会の考え方を公表するとともに意思決定に反映する一連の手続をいう。

2 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 地域の自治組織である自治会及び町内会

(3) 町内に通勤又は通学する者

(4) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(5) 町税の納税義務を有する者

(6) 意見提案手続に係る事案に利害関係を有する者

(対象)

第3条 議会は、次に掲げる政策等について意見提案手続を実施することができる。

(1) 議員又は委員会の提出による政策等の制定又は改廃

(2) 前号に定めるもののほか、特に意見提案手続を実施する必要があると認められるもの

(公表の時期)

第4条 議会は、意見提案手続を実施するときは、政策等の最終的な意思決定を行う前に適切な期間を設け、その案を公表するものとする。

2 前項の規定により政策等の案を公表するときは、その案を作成した趣旨、目的、背景その他の参考となる資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(公表方法)

第5条 公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) いわいずみ議会だより及び町ホームページへの掲載

(2) 指定する場所での閲覧又は配布

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、他の方法を活用して周知に努めるものとする。

3 第1項の規定による公表を行う場合は、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を提示するものとする。

(意見等の提出方法)

第6条 意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 持参又は郵送

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 前3号に定めるもののほか、議長が適当と認める方法

2 意見等を提出する町民等は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)及び連絡先を明記しなければならない。

(実施状況一覧の公表)

第7条 意見提案手続を実施している案件について、その一覧を作成し、公表するものとする。

(意見等の取扱い)

第8条 議会は、提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとする。

2 議会は、提出された意見等に対する議会の考え方及び政策等の案を修正したときは、当該修正内容を公表するものとする。

3 提出された意見等のうち、公表することにより個人又は法人その他の団体の権利その他正当な利益を害する恐れがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

(意見等及び一覧の公表)

第9条 第5条第1項及び第2項の規定は、前2条に規定する公表について準用する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

岩泉町議会意見提案手続実施要綱

平成27年3月24日 議会告示第4号

(平成27年4月1日施行)