○岩泉町議会町民との意見交換会実施要綱
平成27年3月24日
議会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩泉町議会基本条例(平成27年岩泉町条例第15号)第11条に基づき、議会の活動状況等について町民への説明責任を果たすとともに、町民との意見交換を行うために実施する議会報告会及び町民との意見交換会(以下「町民との意見交換会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開催の時期等)
第2条 町民との意見交換会は、予算議会及び決算議会終了後に必要に応じ開催するものとする。
(報告内容)
第3条 町民との意見交換会では、次に掲げる事項の報告を行うものとする。
(1) 予算及び決算の議決概要
(2) その他重要と思われる事項
2 前項の報告を行うときは、議員は、自己の意見を述べてはならない。
(構成)
第4条 町民との意見交換会は、議員全員で実施する。
(町民との意見交換会の運営)
第5条 町民との意見交換会は、広報広聴常任委員会委員が運営する。
(役割分担)
第6条 町民との意見交換会には、司会者、報告者及び記録者を置く。
(日程及び会場)
第7条 町民との意見交換会の日程及び会場は、広報広聴常任委員会が決定する。
(記録)
第8条 町民との意見交換会の記録は、要点記録とする。
(意見交換)
第9条 町民の自由な意見、提言等を聴くものとする。
(結果報告)
第10条 広報広聴常任委員会委員長は、町民との意見交換会終了後に結果報告書を広報広聴常任委員会を経て議長に提出する。
2 前項の報告書のうち意見及び要望等については、議会だよりに掲載する。
3 広報広聴常任委員会で協議の上、行政に対する要望及び提言で重要なものは、議長が町長に文書により通知するものとする。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。