○岩泉町議会反問及び反論に関する要綱

平成27年3月24日

議会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、岩泉町議会基本条例(平成27年岩泉町条例第15号)第13条に基づき、反問及び反論に関し必要な事項を定めるものとする。

(反問)

第2条 町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)は、反問を行おうとするときは、議員の質問等が終了し、町長等が答弁を始める前又は答弁を終了した後に、挙手の上、議長又は委員長に反問するための発言を求め、その許可を受けてから行うものとする。

2 議長又は委員長は、町長等から反問の意思を示された場合において、次に掲げる要件に該当していることを確認したときは、これを許可するものとする。

(1) 町長等が議員又は委員の質問の趣旨又は根拠を確認する場合

(2) 町長等が議員又は委員の考え方を確認する場合

(反論)

第3条 町長等は、反論を行おうとするときは、議員の提案説明等が終了した後に、挙手の上、議長又は委員長に反論するための発言を求め、その許可を受けてから行うものとする。

2 議長又は委員長は、町長等から反論の意思を示された場合において、次に掲げる要件に該当していることを確認したときは、これを許可するものとする。

(1) 町長等が、議員又は委員会からの条例の提案、議案の修正、決議等の政策提案に対する趣旨又は根拠を確認する場合

(2) 町長等が、議員又は委員の考え方を確認する場合

(3) 町長等が、議員又は委員会からの条例の提案、議案の修正、決議等の政策提案に対して反対の意見又は建設的な意見を述べる場合

(反問及び反論の行使)

第4条 議長又は委員長は、質疑又は質問があった場合において、町長等が反問又は反論を行使したときは、議事進行に支障がない範囲内において、必要な時間を確保するものとする。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、議会運営委員会で定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

岩泉町議会反問及び反論に関する要綱

平成27年3月24日 議会告示第6号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成27年3月24日 議会告示第6号