○岩泉町議会広報発行要綱

平成27年3月24日

議会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、岩泉町議会広報(以下「広報」という。)の編集及び発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 広報の名称は、「いわいずみ議会だより」とする。

(広報の発行)

第3条 広報は、議会の審議及び活動状況を住民に周知するため発行する。

2 広報の発行者は、議長とする。

3 広報は年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。

(発行の方法)

第4条 広報の原稿作成、編集及び発行の作業は、岩泉町議会委員会条例(昭和63年岩泉町条例第9号)第2条第3号の広報広聴常任委員会が行う。

(編集等の庶務)

第5条 広報の編集等の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(議長の承認)

第6条 広報は、議長の承認を得て発行するものとする。

(掲載事項)

第7条 広報に掲載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 各種委員会に関する事項

(3) 請願、陳情等に関する事項

(4) 議会の動向に関する事項

(5) その他必要と認める事項

(配布範囲)

第8条 広報は、町内の各世帯その他議長が必要と認めたものに無料で配布する。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(岩泉町議会広報発行規程の廃止)

2 岩泉町議会広報発行規程(平成2年岩泉町議会告示第1号)は、廃止する。

岩泉町議会広報発行要綱

平成27年3月24日 議会告示第7号

(平成27年6月1日施行)