○岩泉町議会広報発行要綱
平成27年3月24日
議会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩泉町議会広報(以下「広報」という。)の編集及び発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 広報の名称は、「いわいずみ議会だより」とする。
(広報の発行)
第3条 広報は、議会の審議及び活動状況を住民に周知するため発行する。
2 広報の発行者は、議長とする。
3 広報は年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。
(発行の方法)
第4条 広報の原稿作成、編集及び発行の作業は、岩泉町議会委員会条例(昭和63年岩泉町条例第9号)第2条第3号の広報広聴常任委員会が行う。
(編集等の庶務)
第5条 広報の編集等の庶務は、議会事務局がこれに当たる。
(議長の承認)
第6条 広報は、議長の承認を得て発行するものとする。
(掲載事項)
第7条 広報に掲載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 各種委員会に関する事項
(3) 請願、陳情等に関する事項
(4) 議会の動向に関する事項
(5) その他必要と認める事項
(配布範囲)
第8条 広報は、町内の各世帯その他議長が必要と認めたものに無料で配布する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。
(岩泉町議会広報発行規程の廃止)
2 岩泉町議会広報発行規程(平成2年岩泉町議会告示第1号)は、廃止する。