○岩泉町空き店舗利活用事業費補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、空き店舗を活用する事業者に対し、岩泉町空き店舗利活用事業費補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、町内における商店等の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗 建物の1階に位置し、道路から店舗用の物件の店舗部分へ直接出入りでき、かつ、従前に店舗として使用されていたが、現に賃貸借、使用貸借その他当該物件に係る使用についての権利義務関係がなく、かつ、使用されていないものをいう。

(2) 小売業等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「日本標準産業分類」という。)に規定する小売業又はサービス業をいう。

(3) 新規出店者 新たに小売業等を営もうとする者又は既に小売業等を営む者で空き店舗に小売業等を出店しようとするものをいう。ただし、次に掲げる者を除く。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行おうとする者又は行っている者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号に該当する者

2 前項に規定するもののほか、この告示で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、新規出店者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 岩泉町に住所を有する者

(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に規定する小売業等に該当する者

(3) 空き店舗に自ら出店し、当該出店に係る事業を2年以上継続することが見込まれ、かつ、おおむね週30時間以上営業を行う者

(4) 空き店舗において行う事業に許認可等が必要である場合は、必要な許認可等を取得している者。ただし、未だ事業を営んでいない者にあっては、現に許認可等の申請中であって、許認可等の取得が確実であると見込める者

(5) 別表第1の左欄に掲げる日本標準産業分類の中分類の区分に応じ、同表の当該右欄に定める日本標準産業分類の小分類に該当する業種を行おうとする者

2 前項の規定にかかわらず、対象者及び対象者と生計を同一とする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象者としない。

(補助金の対象)

第4条 補助金の対象は、空き店舗の改装費に係る費用のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 内装工事

(2) 外装工事

(3) 給排水設備工事

(4) サイン工事

(5) 電気工事

(補助金の対象工事に係る施工業者)

第5条 前条各号の工事を行う場合の施工業者は、町内に事業所を有する業者とする。ただし、特殊な施工又は専門的な設備機器の導入に係る場合は、この限りではない。

(補助金の額及び補助率)

第6条 補助金の額は、前条各号の経費から0.5を乗じて得た額(1,000円未満の端数が出た場合は、切捨て)とする。ただし、当該額が30万円を超えた場合は、30万円を限度とする。

2 補助金の支給は、毎年予算の範囲内で決定するものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町空き店舗利活用事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 規則第4条に規定する申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(交付の決定等)

第8条 町長は、規則第5条の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、岩泉町空き店舗利活用事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、規則第5条の規定による審査において、補助金を交付すべきことが適当でないと認めたときは、前条第1項の規定による申請を却下するとともに、岩泉町空き店舗利活用事業費補助金交付申請却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 交付決定者は、補助金の交付を取り下げようとするときは、岩泉町空き店舗利活用事業費補助金交付決定取下申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

2 規則第8条第1項の町長が定める期日は、第7条第1項の規定による通知を受けた日から15日を超えない日までとする。

(事業内容の変更)

第10条 交付決定者は、補助事業の内容又は事業費の額を変更しようとするときは、岩泉町空き店舗利活用事業費補助金事業変更交付申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る内容を審査し、当該申請の内容が適当と認めるときは、岩泉町空き店舗利活用事業費補助金事業変更交付承認通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第11条 交付決定者は、補助事業の中止し、又は廃止しようとするときは、岩泉町空き店舗利活用事業費補助金事業中止(廃止)申請書(様式第9号)により事業を中止し、又は廃止しようとする日の20日前までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る内容を審査し、当該申請の内容が適当と認めるときは岩泉町空き店舗利活用事業費補助金事業中止(廃止)承認通知書(様式第10号)により、適当と認めないときはその旨を前項の申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助事業が終了したときは、岩泉町空き店舗利活用事業費補助金実績報告書(様式第11号)により補助事業の終了した日から起算して20日を経過するまでに、町長に報告しなければならない。ただし、町長が、特に必要であり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の実績報告があった場合は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、岩泉町空き店舗利活用事業費補助金確定通知書(様式第12号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、岩泉町空き店舗利活用事業費補助金請求書(様式第13号。以下「請求書」という。)により町長に請求しなければならない。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

中分類

小分類

各種商品小売業

その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)

織物・衣服・身の回り品小売業

呉服・服地・寝具小売業

男子服小売業

婦人・子供服小売業

靴・履物小売業

その他の織物・衣服・身の回り品小売業

飲食料品小売業

各種食料品小売業

野菜・果実小売業

食肉小売業

鮮魚小売業

酒小売業

菓子・パン小売業

その他の飲食料品小売業

機械器具小売業

自動車小売業

自転車小売業

機械器具小売業(自動車、自転車を除く。)

その他の小売業

家具・建具・畳小売業

じゅう器小売業

医薬品・化粧品小売業

農耕用品小売業

燃料小売業

書籍・文房具小売業

スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

写真機・時計・眼鏡小売業

他に分類されない小売業

飲食店

食堂、レストラン(専門料理店を除く。)

専門料理店

そば・うどん店

すし店

酒場、ビヤホール

バー、キャバレー、ナイトクラブ

喫茶店

その他の飲食店

持ち帰り・配達飲食サービス業

持ち帰り飲食サービス業

不動産取引業

建物売買業、土地売買業

不動産代理業・仲介業

不動産賃貸業・管理業

不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く。)

貸家業、貸間業

物品賃貸業

各種物品賃貸業

産業用機械器具賃貸業

事務用機械器具賃貸業

自動車賃貸業

スポーツ・娯楽用品賃貸業

その他の物品賃貸業

その他の教育、学習支援業

学習塾

教養・技能教授業

他に分類されない教育、学習支援業

洗濯・理容・美容・浴場業

洗濯業

理容業

美容業

一般公衆浴場業

その他の公衆浴場業

その他生活関連サービス業

旅行業

衣服裁縫修理業

冠婚葬祭業

他に分類されない生活関連サービス業

娯楽業

映画館

興行場(別掲を除く。)、興行団

スポーツ施設提供業

遊戯場

その他娯楽業

備考 この表における用語の意義については、総務省告示の日本標準分類の用語の例による。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩泉町空き店舗利活用事業費補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第44号

(平成27年4月1日施行)